被扶養者にかかる認定・取消について、よくある取り扱い事例をQ&A方式でご案内いたします。
被扶養者の認定・取消申請の際には、以下の内容をご確認いただき、事実を確認できる書類を添えて所属所担当課にご提出ください。
Q
私には同居している実父母がおります。姉が一人おりますが、既に結婚し家を出ておりますので、現在は私と両親の3人で暮らしています。
この度、父が高齢により自営業を廃業したため、扶養申請を考えております。収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しています。収入が少ないため私の被扶養者として認定はできるでしょうか?
なお、年金額は父が98万円、母が42万円、私の現在の基本給料月額は30万円、直近1年間の賞与の合計は150万円、扶養している家族はおりません。
A
同居の実父母の認定となりますので、組合員と生計維持関係があるか、また認定対象者の収入等により認定の可否を判断することとなります。
まず、組合員の収入から考えて、父母に対する扶養能力は有と判断します。
また、組合員と同居し、主として組合員の収入で生計を維持されており、かつ、認定対象者の収入についてもそれぞれ収入基準額(詳しくはこちらから)及び父母等の被扶養者資格基準額(詳しくはこちらから)を満たしており、他に同居する兄弟姉妹等いないことから、認定は可能であると思われます。
【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・同居の場合】
基本給料月額 30万円・賞与150万円
組合員の年収 30万円×1.25(手当率)×12月+150万円=600万円
家族一人当たりの生活費 組合員の年収÷3人(組合員・父・母)=200万円
父98万円・母42万円 合計140万円
(・収入基準額180万円未満 ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)
Q
私には同居している実父母がおりますが、父が再任用先の会社を退職したことにと伴い、親の扶養申請を考えております。
収入は父(70歳)、母(68歳)ともに公的年金しかなく、主として私の収入で生計を維持しており、父の年金額は250万円、母は80万円です。
父については、年収が180万円以上ありますので扶養できないと思いますが、母は180万円未満の収入となりますので、被扶養者として認定はできるでしょうか?
A
同居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等により認定の可否を判断します。
なお、父母の双方又はいずれか一方を被扶養者として申告する場合は、夫婦相互扶助の観点から父母の収入を合算し判断することとなりますが、二人世帯の生計費は一人世帯の生計費の2倍を下回ることから、「認定上の収入基準額」から共通経費10パーセント割落とした後の金額を「収入基準額」として取り扱うこととします。(詳しくはこちらから)
認定の可否についてですが、父については、収入が収入基準額(詳しくはこちらから)を超えていますので、認定対象外となります。
また、母についても収入基準額未満の収入ではありますが、父母の収入を合算いたしますと330万円となり、父母等の被扶養者収入基準額(324万円)を超えており、父母間で生計維持できるものとみなして被扶養者と認定することはできません。
Q
私には別居している実父母がおります。兄弟は、両親と別居している弟が一人おります。
父がパートの勤務先を退職したのを機に、私の収入の方が弟(約500万円程)と比較すると多いため、父母を金銭的に援助することとなり、あわせて両親の収入が年金だけであることから被扶養者として扶養申請を考えております。認定は可能でしょうか?
父は72歳、母70歳、収入はそれぞれ公的年金のみです。(父100万円、母40万円)
また、私の基本給料月額は38万円、直近1年間の賞与の合計は190万円、現在扶養している家族は配偶者だけです。
A
別居の実父母の認定となりますので、組合員との生計維持関係及び認定対象者の収入等のほか、組合員からの恒常的な生活費の経済的援助(仕送り)を確認させていただき、認定の可否を判断します。
ついては、生活費としての仕送りとなりますので、別居の認定対象者の収入を上回る金額で、かつ、その合計額(収入+仕送り)が年間130万円以上となる仕送り額が必要となります。(詳しくはこちらから)
したがって、父母とも認定するためには、父に対して月額83,334円以上、母に対して月額75,000円以上、合計で158,334円以上の仕送りが必要となります。
【組合員の扶養能力及び認定要件について・・・別居の場合】
次の事項を全て満たしていることが要件となります。
基本給料月額 38万円・賞与190万円
組合員の年収 38万円×1.25(手当率)×12月+190万円=760万円
家族一人当たりの生活費
(組合員の年収-年間仕送り額)÷4人(組合員・配偶者・父・母)=1,424,998円
父100万円・母40万円 合計140万円
(・収入基準額180万円未満 ・父母等の被扶養者資格基準額324万円)
父・・・年金100万円>130万円/2=65万円であるため仕送り額・・100万円/12月=83,333.34円≒83,334円以上(ア)
母・・・年金40万円<130万円/2=65万円であるため仕送り額・・(130万円-40万円)/12月=75,000円以上(イ)
| ※ | 仕送り額・・・1月=(ア)+(イ)=158,334円以上(父母計)・・・年間=158,334円×12月=1,900,008円以上 |
|---|
仕送り後の組合員の可処分収入金額
組合員の年収-年間仕送り額=5,699,992円>130万円×2人(組合員・配偶者)
Q
会社勤めしていた同居の母が突然体調を崩し、3月末日に退職しました。4月からは病院に通院をしており、収入として遺族年金100万円があります。退職後の生計は私がみることになりますが、この場合、母を被扶養者として認められるでしょうか?
なお、私の現在の基本給料月額は24万円、直近1年間の賞与の合計は120万円、扶養している家族はおりません。
A
母親は60歳未満であり、通常稼働能力がある者と考えられ、原則、被扶養者認定はできませんが、組合員に扶養能力があり、かつ、病気又は負傷等により就労できない場合に限り扶養認定が可能になります。
この場合は、診断書を提出いただきます。また、傷病手当金の受給の有無及び組合員の扶養能力についても確認させていただきます。
なお、退職に伴い日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、手当受給期間は収入オーバーとなりますので、認定取消の手続きが必要となります。ご注意ください。(詳しくはこちらから)
Q
私は、この度実家に戻り実父と同居することになりました。父(68歳)は年金収入のほかに、農業収入と不動産収入がありますが、その収入は少なく、また高齢のため私の被扶養者として認定できるでしょうか?
なお、父の年金額は70万円です。また、母は、既に死亡しています。
A
父親に年金以外に農業収入と不動産収入があるとのことですので、組合員に扶養能力があり、かつ、父の公的年金と他の収入(農業収入など)を合算した年間収入額が180万円未満であることが確認できれば、生計維持関係を確認し、認定できるものと思われます。
自営業者の年間収入は年金や給料と異なり、年間売上(収入額)=年間収入ではなく、事業で得た収入(売上)から、売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を控除した金額(所得)を「年間収入」として扱うことになっています。
ただし、経費(必要経費)は、共済組合が認めたもの(詳しくはこちらから)となり、確定申告の際に控除した経費がすべて認められるわけではありませんので注意してください。
Q
遠方にいる実母の認定申請をしたいと思っています。実母の収入は公的年金のみです。仕送りは、盆と暮に帰省したときに生活費として30万円ずつ手渡しています。認定は可能でしょうか?
A
生計を維持する状態とは、仕送りにより毎月の経済状況(生活)を一定に保つことですので、盆と暮の帰省時にまとめて手渡しするというのは、一時的に援助しただけで、継続的扶養状態とはなりませんので、認定することはできません。(詳しくはこちらから)
毎月、金融機関を通しての送金をご検討ください。
Q
私の妻は一人っ子で、妻の両親(共に70歳)が高齢となり、私たち夫婦と同居することとなりました。妻は専業主婦で私の扶養家族になっていますが、この場合、義父母についても認定は可能でしょうか?
なお、義父母の収入は、公的年金のみです。
A
組合員の義父母については、組合員と生計関係があり、かつ、同一世帯であることが、認定の条件となります。
更に、組合員の扶養能力や義父母の収入要件(収入基準額及び父母等の被扶養者資格基準額)等が基準を満たしていると判断できれば、認定は可能であると思われます。
なお、奥様(義父母からみて実子)に収入があり、かつ、組合員の被扶養者になっていない場合は、組合員の収入が多くても、本来の扶養義務者(実子)において扶養すべきものとし、認定はできません。
Q
私は、実父(70歳)と私とは養子縁組をしていない実父の後妻である母親(継母、69歳)と一緒に生活を始めました。二人とも収入は公的年金のみで、年収の合計は220万円(父140万円、継母80万円)です。この場合、実父は認定できると思いますが、継母は被扶養者として認定ができるでしょうか。
A
実父については、組合員との生計維持関係があり、年収も180万円未満ということですので、組合員の扶養能力について、判断基準を満たしていれば、認定は可能と思われます。
また、継母についても組合員の直系尊属ではありませんが、直径尊属以外の3親等以内の親族となり、被扶養者の範囲に含まれます。この場合、継母は義父母の取扱いと同様に、組合員との生計維持関係があり、かつ、同一世帯(同居)であることが前提となります。
したがって、継母についても同一生計及び同一世帯で、かつ、収入要件(収入基準額及び父母等の被扶養者資格基準額)等が基準を満たしていると判断できれば、認定は可能であると思われます。
Q
私(組合員)と同居している実母(70歳)とその内縁の夫(71歳)は、両者とも高齢のため収入は公的年金(両者とも130万円未満の年金)しかなく、主に私(組合員)の収入で生計を維持しております。
両者の被扶養者認定申請をしたいのですが、この場合、認定は可能でしょうか?
A
実母については、主に組合員の収入で生計を維持しているとのことですから、組合員の扶養能力等確認したうえで被扶養者とすることは問題ありませんが、実母の内縁の夫については、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者の要件に該当いたしませんので、被扶養者として認定することはできません。
Q
私(組合員)は、同居する実母(母74歳)と妻子を被扶養者として認定を受けておりますが、母は父が亡くなったことによる遺族年金を受け取ることになりました。受給額は、自分の老齢年金60万円と遺族年金120万円です。この場合、扶養認定は取り消しになるのでしょうか?
A
被扶養者の認定を受けられる方が60歳以上で、その方の収入の全部または一部が公的年金である場合、年額180万円未満と定められております。(詳しくはこちらから)
したがって、実母については、老齢年金60万円+遺族年金120万円で年額180万円以上となりますので、被扶養者認定の取り消し手続きをしていただくことになります。
なお、認定取消日は、遺族年金を受給した最初の月の年金支給日となります。
| ※ | 年金支給日は、偶数月の15日となります。 |
|---|
Q
私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている実母が来月75歳の誕生日を迎えます。75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになると聞きました。後期高齢者医療制度に加入しても被扶養者の資格は継続されるのでしょうか。継続されない場合は、何か手続きを行うのでしょうか。
A
後期高齢者医療制度は、独立した医療保険制度として運営がなされており、75歳の誕生日を迎えると、誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者として加入することになり、同時に共済組合の被扶養者の資格を喪失することになります。
なお、被扶養者としての資格を喪失することに伴う書類提出などの手続きは必要ありませんが、お母様の資格確認書等について、共済組合保険課へ必ず返納してください。
Q
私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている父親(65歳)は、定年退職後60歳から年金を受給しております。
先月65歳に到達したことにより、現在受給している年金額が増額となり、同時に老齢基礎年金も受けられるようになりました。認定取消となるでしょうか?
Q
妻(40歳)は、現在会社員で、今年の1月からの給料の合計額が既に130万円を超えています。
今年の3月31日で退職し、それ以降は無職無収入になりますが、4月1日から妻を被扶養者として認定申請を行っても大丈夫でしょうか?
A
被扶養者の認定については、認定を受けようとした日から将来に向かって得る収入が被扶養認定限度額(年収130万円、月額108,334円、日額3,612円)未満であるか否かで判断します。
したがって、3月31日まで(認定前)の収入が限度額を超えていたとしても、4月1日以降収入がなければ被扶養者として認定が可能です。
なお、雇用保険申請中の方については、認定時「条件付き認定」とし、受給開始時に改めて受給額(日額)の確認をお願いしています。
また、受給額(日額)が日額基準額を超えた場合は、認定取消しとなります。
Q
妻(40歳)は、現在パート先で社会保険に加入しておりますが、今年の4月から雇用形態が変更となり、社会保険を脱退することとなりました。
雇用契約書によると、今後は収入基準額未満の収入となる見込みですが、扶養認定は可能でしょうか?
A
雇用形態の変更に伴い、雇用契約書上、毎月の給料見込額が認定基準額(詳しくはこちらから)未満であることの確認ができれば、認定は可能となります。
なお、認定申請に際しては、社会保険の喪失証明書と今後の収入見込み額を確認するため、4月以降の雇用契約書を添付してください。
ただし、パート・アルバイトについては、収入が認定基準額を超えていない就労であることが原則であるため、認定については、今後も引き続き就労することから、「条件付き認定」とし、後日、収入額を確認するため、認定日以降3ヶ月の給与明細書を提出していただくこととなります。(その間に1ヶ月でも月額収入基準額を超えて就労した月があった場合は、認定時に遡り資格を取り消すこととなりますのでご注意ください。)
Q
妻は被扶養者として認定されましたが、『条件付認定「雇用保険申請中」』ということでした。
現在、妻は在職中に加入した雇用保険失業給付を申請しておりますが、受給はしておりません。雇用保険失業給付が開始されたときは、共済組合に届出をした方がよろしいのでしょうか?
A
雇用保険失業給付が給付制限期間中などにより支給されない場合は、その他の収入がなければ被扶養者として認定は可能です。
しかし、雇用保険失業給付の支給が開始された場合で給付日額が3,612円以上であると、失業給付受給期間中は被扶養者として認定することはできませんので、認定取消手続きを行う必要があります。(詳しくはこちらから)
なお、受給期間満了されて再就職せずに無収入となりましたら、再び被扶養者として認定が可能となります。
Q
妻のパート先は、年度末年度始めは他の月に比べ繁忙期となり、しばしば会社から残業を頼まれることもあります。仮に給与収入が基準額を上回ってしまった場合、認定は取り消しになるのでしょうか?
A
被扶養者の収入は、認定基準額(詳しくはこちらから)を超えないことが原則となります。
なお、事情により、月額の認定基準額を上回ってしまう可能性があるとのことですが、年収130万円未満であっても月額基準額を超えた場合は、次のように取り扱いますのでご注意ください。
Q
外国人の女性と結婚いたしました。妻は、婚姻後、無職無収入となります。外国人妻を被扶養者として認定は可能でしょうか。
A
日本国内であれば国籍を問わず被扶養者の認定を受けることが可能です。したがって、生計維持関係の確認が取れれば認定は可能と思われます。
Q
私(組合員)の妻(56歳)は被扶養者として認定されておりますが、パート収入のほかに不動産収入(月極駐車場)があります。今年の年収が不動産収入を加えると130万円を超える見込みです。この場合の不動産収入として取り扱われる金額はどのように算出するのでしょうか?
A
パート収入以外に不動産収入があるとのことですが、不動産収入にかかる扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出する場合は、確定申告時に必要経費として認められる控除額とは異なり、共済組合が必要と判断した経費(詳しくはこちらから)を控除し、当該控除後の額を年間収入額として取り扱うこととなります。
したがいまして、パート収入と不動産収入とを合算して年間130万円以上の場合、今年の1月1日に遡り認定を取消すこととなります。
Q
妻が妊娠し出産に備えるためここで会社を退職し、現在は無職無収入です。
また、在職中に加入していた雇用保険については、妊娠のため受給延長の申請を行う予定です。この場合、妻を被扶養者として認定することはできるでしょうか?
A
奥様が出産に備えるため会社を退職し無職無収入であり、また、雇用保険についても受給延長の申し出を行うとのことですので、雇用保険を受給するまでの間、認定は可能です。
なお、雇用保険の受給を開始され、日額3,612円以上の給付を受ける場合、もしくは、パートなどの給与収入で月額108,334円以上の給与を受けることとなった場合は、扶養認定を取消しすることになりますので、速やかに届出を行ってください。(詳しくはこちらから)
Q
被扶養者である長男(24歳)がこの3月に大学を卒業し、4月から就職しましたが、就職先の規定で入社後1カ月は研修期間とのことです。この間、健康保険の適用がなく、健保へ加入できるのは研修期間が終了した5月からとなります。この場合、引き続き被扶養者とすることは可能でしょうか?
なお、給与収入は4月から120,000円が支給されております。
A
被扶養者の認定については、就職先での雇用形態にかかわらず、収入の実態により判断いたします。この場合、4月が健保適用にならないということですが、給与収入が認定基準限度額(月額108,334円未満)を超過しておりますので、扶養認定を就職日から取り消す必要が生じます。取消しの手続きをお願いいたします。
また、仮に給与収入が限度額を下回っている場合であっても、就職した日から健康保険の適用がある場合は取消しとなります。
Q
子どもが4月から予備校に通って勉強に励んでいます。18歳以上ですが学生ということで働くことができません。この場合、引き続き被扶養者として認定されますか。
A
学校教育法第1条に規定する学校の場合は、通常の態様から稼働能力がないと判断できるものであるため、地方公務員等共済組合法運用方針で18歳以上であっても被扶養者として認定して差し支えないと例示しており、今回の予備校の場合は、同法第134条第1項に規定する各種学校に該当し、勉強のため稼働できない事情にあるとして、同法第1条に規定する学校の学生と同様に被扶養者として認定できます。
また、同法第124条に規定する専修学校についても同様の取扱いとなります。
【地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係「第1項第2号」抜粋】
4 主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、18歳未満の者、60歳以上の者、一般職給与法第11条に相当する給与条例により扶養親族にされている者、学校教育法第1条に規定する学校の学生、所得税法第2条第1項第33号又は第34号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族にされている者及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者を除き、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び通常扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理するものとする。
【参考】学校教育法第1条に定められている学校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学含む。)、高等専門学校
Q
婚姻した配偶者の小学生の連れ子を被扶養者として申請したいのですが認定は可能でしょうか。
A
地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロにおいて、「組合員と同一世帯に属する3親等以内の親族」となっており、「主として組合員の収入により生計を維持」していることを前提に被扶養者とすることとされております。
今回の配偶者の連れ子(小学生)は1親等の姻族になりますので、3親等以内の親族に該当し、同居している事実が確認できれば、被扶養者として認定できます。
【地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係「第1項第2号」抜粋】
5 「組合員と同一の世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。
Q
夫婦共働きをしています。私(妻)は市役所に勤務しており、配偶者(夫)は民間会社に勤務し、社会保険に加入しております。年収は、配偶者(夫)の方が若干多い状況です。
この場合、子どもを私(妻)の被扶養者としたいのですが、認定は可能でしょうか。
A
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して次のとおり取り扱うこととされています。(昭和60.6.27自治福第182号、昭和60.6.12社会保険各省連絡協議会通達)
なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。
以上が夫婦共同扶養における基本的な取扱いとなります。
なお、夫婦いずれの被扶養者とするかについては、画一的に年間収入の多い方の被扶養者として認定するのではなく、夫婦双方の年間収入を認定の判断材料として、家計の実態、社会通念などの総合的に勘案して行うものであります。
したがって、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、扶養手当の支給対象者に対して手当の支給があれば、被扶養者として認定することができます。また、扶養手当の支給対象外の方については、当該家計の実態など、いろいろな視点から判断しますので、年間収入の少ない方であっても被扶養者として認定する場合もあります。
Q
息子(27歳)は、大学を卒業後、就職し、5年間勤めましたがここで退職をしました。
現在、求職活動をしていますが、希望に沿う就職先が見つからず無職無収入の状態です。就職先が見つかるまで被扶養者として認定できるでしょうか?
A
息子さんは、通常稼働能力がある者と考えられ、原則、被扶養者認定はできませんが、病気、負傷等により稼動できない状況(「診断書」の提出が必要となります。)にある場合、又は扶養しなければならない明確な理由(日常生活の現状や稼動できない理由及び今後の見通し等の状況を詳細に確認します。)がある場合は、認定できる場合もあります。
したがって通常稼働年齢であっても、病気、負傷などで稼働できない状況にある場合及び進学準備中又は求職中の子については、状況を確認のうえで、被扶養者として認定できる場合があります。
Q
私は、児童養護施設に入所している子どもを引き取り、里親として子どもを育てていくことになりました。里子を扶養認定することは可能でしょうか。
A
ご質問のように実子でない子どもを引き取り、実の親子と同じような生活状況にあり、その子を扶養していたとしても、法律上の親子関係にありませんので、被扶養者として認定することはできません。
しかし、養子縁組をされて、法律上の親子関係となられた場合には、生計維持関係の確認が取れれば同居、別居に関わらず被扶養者として認定可能となります。
Q
私は妻と協議離婚をしました。子どもは妻が引き取り、毎月養育費を送金することになりました。この場合、子どもを引き続き被扶養者として認定は可能でしょうか。
A
離婚しても、あなたと子どもの親子関係は変わることはありません。したがって、その子どもが主として組合員からの一定の仕送りにより維持され、かつ、勤務先からの扶養手当が支給されていることが確認できれば、同居されていなくても被扶養者として認定することは可能です。
なお、一定の仕送りとは、配偶者との合意や裁判等で決められた養育費を含め、収入のない子どもであれば、一人につき130万円以上の額を認定要件とします。
しかし、その子どもが、他の者と養子縁組をした場合は、親子関係がなくなります。
たとえ、養育費を生活費としていたとしても引き続き被扶養者として認定することはできなくなりますので、認定取消手続きが必要となります。
Q
子ども(24歳)が勤めているアルバイト先で正社員の募集があり、子どもが正社員として就職することになりました。月収は見習い期間中のため10万円ですが、正社員ということで社会保険に加入することになりました。収入は被扶養者認定の範囲内(年額130万円未満)ですが、認定を取消しする必要があるのでしょうか?
A
雇用形態が変わり、社会保険に加入したとのことですので、収入が年額130万円未満であっても、被扶養者認定の取消しをお願いいたします。
認定取消日は社会保険に加入された日になります。
Q
被扶養者である息子(22歳)は大学生ですが、夜間アルバイトを始めました。夜間アルバイトということで時給も高く、月額125,000円を超えることが分かりました。この場合、学生であっても扶養認定を取消ししなければならないでしょうか?
A
パート・アルバイトについては収入が認定基準を超えない就労であることが原則となります。
したがって毎月の給与が月額の認定基準額を上回っている期間が、3ヶ月連続した場合、又は、連続する3ヶ月の平均が月額基準額を上回っている場合は、学生であっても恒常的に月額基準額以上の収入があったこととみなし、扶養認定を取消しすることとなります。
また、上記に該当しなくても、年収が150万円を超える場合についても同様に取消しとなりますので、ご注意ください。
Q
私は、妻、子(小学生2人)および妻の母(68歳)と同一世帯に属し、主に私の収入で生計を維持しており、私の被扶養者として認定を受けておりました。ところが人事異動により出先機関への配属が決まり、これに伴い、子どもの教育(学校)問題や自宅の管理などの理由により、単身で赴任(別居)することになりました。
この場合、妻と子については、同一生計とみなすことができるので、扶養認定の継続は可能だと思いますが、義母については、同一世帯に属していないので扶養認定を取消ししなければいけないでしょうか?
A
運用方針地方公務員等共済組合法関係第2条関係「第1項第2号」第5項に「転勤等に際して、自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない」とあります。この場合の「一時的」とは、1年などの具体的な期間を指しているものではなく、同居する意思がありながら転勤という勤務の都合上別居を余儀なくされるような理由など、やむを得ない事由によるものであることを指します。
したがって、ご質問のケースについては、別居を強いられたことにより、将来再度同居するという確約が取れれば、組合員の義母についても被扶養者として認定を継続して差し支えないと思われます。
ただし、別居の期間が相当長期間にわたるような場合は、必要に応じて共済組合において扶養の事実など、確認をさせていただく場合もあります。
Q
被扶養者認定日は具体的にいつからになるのでしょうか?
A
被扶養者については、認定を受けようとする者の収入などの確認、生計維持関係などの確認など、共済組合が被扶養者の要件を満たしていると認めた場合に認定をしております。(詳しくはこちらから)