事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
貸付事業 共済預金 物資事業 共済生活保険 保健事業(その他) その他の事業
共済預金には、自由口座と全員口座の2種類があります。いずれも普通預金で、いつでも自由に出し入れができ、自由口座と全員口座の2口加入ができます。また、全員口座には希望によりキャッシュカードも作成できます。
以下に主な事項を説明しておりますので、有効にご活用ください。
本組合の組合員であることとします。したがって、組合員の資格を喪失した場合は解約していただくことになります。ただし、任意継続組合員期間中は引き続き自由口座のみご利用になれます。
共済預金の自由口座通帳、全員口座通帳、全員口座キャッシュカードの取扱店等については、下記の一覧表のとおりとなりますのでご参照願います。
埼玉県内埼玉りそな銀行店舗窓口及び自動機取扱一覧表
銀行業務別 共済預金 備考
自由口座
通帳
全員口座
通帳
全員口座
カ-ド
窓口業務 入金 ○印は県内全店舗窓口にて利用可能
払戻 ○印は県内全店舗窓口にて利用可能
自動機 入金 × ○印は県内全店舗の自動機で利用可能
×カードによる入金はできません。
払戻 × ○印は県内全店舗の自動機で利用可能
△はカードと同時使用の場合のみ利用可能
×は利用できません。
●自由口座〔少額非課税貯蓄制度(新マル優)適用〕
組合員が希望する埼玉県内の埼玉りそな銀行各支店の窓口へ印鑑及び全員口座の通帳を持参するとともに組合員証または本人確認資料を呈示し、現金を添えて申し込んでください。
※少額貯蓄非課税制度(新マル優)について
新マル優の対象となる者は障害者、遺族年金受給者である被保険者の妻等が対象となります。手続きについては共済預金申込書と一緒に非課税貯蓄申告書・非課税貯蓄申込書等を提出してください。
利子税の非課税限度額350万円(他の金融機関と合算)
(必要用紙類は銀行窓口にあります)
※ご注意
新マル優申告者であっても限度額オーバーは課税対象(利息の20%)
自由口座の決算利息は毎年4月1日付けで各自の共済預金口座の残高にプラスされます。この利息が加わることにより、限度額がオーバーしますと非課税扱いが課税扱いとなります。この場合利息の20%が税金として徴収されますので自分の口座の残高をお確かめいただき、限度額オーバーとならないようご注意ください。
なお、決算利息が元加されることにより、限度額を超過することが予測される方については共済組合より共済預金マル優超過予定通知書を毎年3月初旬に送付いたしますので、お手元に通知の届いた方は十分ご注意ください。(この通知の届かない方もマル優超過には十分注意願います)
●全員口座〔利息については、全額利子税対象〕
組合員となった方については、全員口座を設定していただきます。この口座は共済組合からの給付金(退職後の給付を除きます)、貸付金及び各種助成金などを送金するための口座ですが、普通預金ですので組合員の方が自由にご使用になれます。
平成20年度の利息については、自由口座・全員口座とも年利2.0%です。なお、この利率は年度途中で見直す場合もあります。
※利息の元金繰入
利息は、日割り計算されたものが年1回4月1日付けで元金に繰り入れます。
共済預金の最高預金限度額は、自由口座・全員口座を合わせて組合員一人につき3,000万円までとします。
組合員の資格を喪失してから30日以内に口座を解約してください。解約していただかないと職権抹消となります。
この共済預金は、銀行法に基づく預金ではありませんので、銀行で行っている電気、水道、電話、ガス料金などの自動支払、または、他銀行からの為替の扱いなどはできません。
★請求・申告等手続提出書類
1. 口座設定−共済預金申込書(自由口座用・全員口座用)、本人を確認する書類
2. 預入−共済預金収納票(入金用紙)、※1本人を確認する書類
3. 払戻−共済預金支払票(払戻請求書)、※2本人を確認する書類
4. 非課税扱い−非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書
5. 非課税限度額の変更−非課税貯蓄限度額変更申告書
6. 非課税貯蓄廃止−非課税貯蓄廃止申告書
7. 共済預金各種申請事項変更等−共済預金各種申請書
(氏名変更、印鑑事故、改印、通帳再交付、カード紛失、盗難、住所変更)
8. カード作成−キャッシュカード申込書・暗証番号届
9. 口座解約−共済預金解約申込書兼払戻請求書、※3本人を確認する書類
※1、2、3の本人を確認する書類は、200万円以上の取引きがある場合のみ
 
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