組合員が臨時に資金を必要とするときは、共済組合からその資金が借りられます。この貸付けの種類は普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付の6種類があり、その概要は次のとおりです。
なお、1つの貸付けと他の貸付けとを合わせて借りることもできます。(貸付けの組合わせ方により最高限度額が異なります)。また、申込みの内容を偽って借り受けた場合及び貸付規則に違反した場合は、貸付金の全額を即時償還することになります。
貸付(高額医療貸付・出産貸付を除く)を申込みをする場合、共済貸付、融資金及び他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額が、給料月額の100分の30を超えるときは貸付を受けることができません。
組合員が退職した場合は、当該退職した日の翌日から60日以内に未償還元利金の全額を償還することになります。 |