事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
貸付事業 共済預金 物資事業 共済生活保険 保健事業(その他) その他の事業

組合員が物資の購入、住宅の購入、子どもの教育資金など臨時に資金を必要とするとき、共済組合からその資金が借りられます。
この貸付の種類は普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付の6種類があり、貸付利率などその概要や、貸付ができない場合などの取扱いについては、次のとおりです。

〈貸付けができない場合〉
 次に該当する場合は貸付を受けることができません。
(1)

共済貸付(高額医療貸付・出産貸付を除く)、融資金及び他の金融機関等からの借入金に対する償還額が、次のいずれかに該当するとき
・毎月の償還額の合計額が給料月額の100分の30を超える場合
・給料及び期末手当からの年間の償還額が年収(給料月額の16倍)の100分の30を超える場合(平成22年8月より実施)

※住宅ローンで連帯債務の場合、連帯債務が確認できる書類を提出ください。その償還額の2分の1に相当する金額を本人の償還額として取扱います。

(2) 即時償還に該当した方が、未償還元利金を全額返済していないとき
または、全額返済してから5年を経過していないとき
(3) ローンやクレジット等の返済のために申込みをしたとき
既に受けている貸付金へ充当するための申込みもできません。
(4) 育児休業中、休職中等で給料の支給がないとき
または、給料の差押えを受けているとき
(5)

貸付事故者(破産法、民事調停法、民事再生法による再生債務者)

〈貸付金を即時償還いただく場合〉
 次に該当する場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。
(1) 組合員の資格を喪失したとき
(2)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき

(3) 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
(4) 埼玉県市町村共済組合貸付規則に違反したとき

貸付申込に係る締切日一覧表
貸付日 貸付種別 申込締切日
15日送金 普通貸付・特別貸付 当該貸付日の属する
月の1日まで
月末前日送金 普通貸付・特別貸付 当該貸付日の属する
月の15日まで
住宅貸付 当該貸付日の属する
月の5日まで
当該資金を
必要とする日
特別(入学)貸付 申込随時
(注)(1)
送金日が休日又は銀行休業にあたる場合
15日送金の場合はその翌日、月末前日送金の場合はその前日が送金日となります。
(2) 申込締切日が休日にあたる場合
その翌日を申込締切日といたします。なお、この申込締切日については、本組合受付日(到着日)となりますので、ご注意ください。
(3) 入学貸付については、送金日まで4〜5営業日程度を要しますので、当該、入学資金が必要となった場合は、速やかに各所属所共済事務担当者までお問い合わせください。
(4) 月末前日貸付以外の貸付については、送金日から当該月の末日までの利息を日割計算し、翌月の償還額に上乗せして償還いただきます。
 
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