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組合員が物資の購入、住宅の購入、子どもの教育資金など臨時に資金を必要とするとき、共済組合からその資金が借りられます。
この貸付の種類は普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付の6種類があり、貸付利率などその概要や、貸付ができない場合などの取扱いについては、次のとおりです。
〈貸付けができない場合〉
次に該当する場合は貸付を受けることができません。
| (1) |
共済貸付(高額医療貸付・出産貸付を除く)、融資金及び他の金融機関等からの借入金に対する償還額が、次のいずれかに該当するとき
・毎月の償還額の合計額が給料月額の100分の30を超える場合
・給料及び期末手当からの年間の償還額が年収(給料月額の16倍)の100分の30を超える場合(平成22年8月より実施)
※住宅ローンで連帯債務の場合、連帯債務が確認できる書類を提出ください。その償還額の2分の1に相当する金額を本人の償還額として取扱います。 |
| (2) |
即時償還に該当した方が、未償還元利金を全額返済していないとき
または、全額返済してから5年を経過していないとき
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| (3) |
ローンやクレジット等の返済のために申込みをしたとき
既に受けている貸付金へ充当するための申込みもできません。
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| (4) |
育児休業中、休職中等で給料の支給がないとき
または、給料の差押えを受けているとき
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| (5) |
貸付事故者(破産法、民事調停法、民事再生法による再生債務者)
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〈貸付金を即時償還いただく場合〉
次に該当する場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。
| (1) |
組合員の資格を喪失したとき |
| (2) |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
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| (3) |
申込みの内容に偽りのあることが認められたとき |
| (4) |
埼玉県市町村共済組合貸付規則に違反したとき |
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