今度、レクリエーション施設利用券を使ってサンリオピューロランドを利用しようと思うのですが、「えらべる倶楽部」と同様に、祖父や孫でも利用券を使うことは可能でしょうか?(2010年1月号)
レクリエーション施設利用券は、組合員及び被扶養者の方のみが対象となります。そのため、ご家族の方であっても、扶養に入られていない方についてはご利用いただけませんのでご了承ください。
なお、「えらべる倶楽部」のご利用対象者ですが、共済組合が定めているレクリエーション施設のご利用対象者(組合員及び被扶養者)とは異なりまして、組合員を基準とした2親等内の親族の方を対象としております。ですから、ご家族で扶養に入られていない方がいらっしゃいましても、2親等内の親族の方でしたら「えらべる倶楽部」のサービスをご利用になれますので、ぜひご活用ください。
ただし、共済組合が定めているレクリエーション施設が、「えらべる倶楽部」の契約施設にない場合もございますのでご注意願います。
ご利用対象者 | |
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レクリエーション施設 | 組合員及び被扶養者 |
えらべる倶楽部 | 組合員を基準とした2親等内の親族 |
【レクリエーション施設利用券をご利用になる組合員の方へ】
レクリエーション施設利用券は、施設区分ごとに1年度内1人3回が利用限度となっています。
『共済だより』4月号の別冊に掲載した「平成21年度レクリエーション施設一覧表」の中の“利用チェック表”を活用し、使用回数を超えないよう十分ご注意ください。
なお、必要事項を必ずご記入の上、利用施設へお渡しください。
(注) | 現在、被扶養者の方であっても、75歳になり後期高齢者医療制度へ加入されると被扶養者ではなくなりますので、利用券は使用できなくなります。 |
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