3月末日にて退職を予定しておりますが、共済預金の取扱いは、どのようにすれば良いですか?(2011年2月号)

現在皆さまが利用している全員口座、自由口座の共済預金は、退職して組合員の資格を喪失した時、30日以内に解約していただかなければならないこととなっています。次のことに注意していただいて手続きをお願いします。


全員口座(グリーンの通帳)
解約しなければならない時

現在勤務している市町村等を退職して、組合員の資格を喪失した場合(市町村から地方職員、公立学校共済組合等他の共済組合の組合員となった場合も含む)は、必ず解約していただかなければなりません。

ただし、市町村と一部事務組合との間における身分異動については、そのまま全員口座通帳(カード)を使用できます。

解約手続

「共済預金解約申込書兼払戻請求書」に所要事項を記入し、届印を押印のうえ、所属所長の確認印をもらい、取扱店の窓口へ通帳(カード)と一緒に提出してください。

用紙は取扱店窓口または所属所共済事務担当者から受領してください。(手続きは所属所共済事務担当者の指示に従ってください。)


自由口座(ピンクの通帳)
解約しなければならない時

全員口座と同様に、退職した場合は解約していただかなければなりません。

ただし、次の場合は解約しなくてもよいこととなっています。

◎退職後引き続き任意継続組合員となった方の、任意継続組合員である期間中。
(任意継続組合員でなくなったら解約してください。)

解約手続

「共済預金解約申込書兼払戻請求書」に所要事項を記入して、届印を押印のうえ、取扱店の窓口へ通帳と一緒に提出してください。(用紙は取扱店窓口にあります。)

◎この解約手続きが、退職後30日以内に取られなかった場合は、規則上職権抹消となりますので忘れずに手続きしてください。
また職権抹消となった場合の取扱い手続きは複雑となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先 福祉課 048-822-3305