昨年同様、今年も6月に特定健康診査受診券が届きました。特定健康診査は毎年受けなければならないのでしょうか?(2010年7月号)

平成20年度から保険者である共済組合は特定健康診査の実施が義務付けられましたが、被扶養者及び任意継続組合員には特定健康診査を受ける義務はありません。しかし、自身の健康状態の確認のため年に一度、特定健康診査を受けることが大切です。平成20年度は被扶養者の36.3%の方の受診がありましたが積極的な受診をお願いします。

皆さんが積極的に受診することにより共済組合短期給付財政の安定化が図られます。