在宅介護助成について教えてください。(2010年2月号)

(1)助成対象者

組合員(任意継続組合員を含みます)及びその被扶養者で、医師による在宅医療及び保健師、看護師、理学療法士(PT)または作業療法士(OT)の訪問看護・指導または機能訓練を受けている方のうち、日常生活上において介護機器の利用が必要と認められる方で、これらの介護機器をレンタルまたは購入した者のうち、共済組合が助成の必要を認めた方となります。

ただし、在宅で介護を要することとなった要因が“公務災害、通勤災害、第三者行為”に起因している場合、また、介護保険法及び身体障害者福祉法等により給付を現に受けている方、受けることができる方については助成対象となりません。


(2)助成対象介護機器

助成の対象となる介護機器は、【表1】に掲げる機器とし、また、当該介護機器に付随して必要となる【表2】に掲げる用品については、これら用品が必要となる介護機器を使用している場合に限り助成の対象となります。



(3)助成金額
・レンタル料に対する助成金

【表1】に掲げる介護機器のレンタル料に対する助成金額は、使用する者1人について、各介護機器の1か月当たりレンタル料の額を基準とします。

助成する額は1か月当たりのレンタル料の9割に相当する額とします。ただし、50,000円を超えるときは50,000円を助成限度額とします。


・購入した場合の助成金

【表1】に掲げる介護機器及び【表2】に掲げる介護用品を購入した場合の助成金額は、それぞれの購入価格の2分の1に相当する額とします。ただし、当該2分の1に相当する金額が、それぞれの助成限度額の金額を超える場合は当該助成限度額とします。


助成を受けるための手続きについては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 共済組合・福祉課 048-822-3305