共済の貸付金を受けていますが、元金を繰り上げて償還(返済)する場合の方法と、その手続きについて教えてください。(2008年10月号)

共済の貸付金は、その種類にかかわらず借受者の希望により、貸付残高の一部または全部をまとめて償還(返済)することができます。その方法は、下一部または全部をまとめて償還(返済)することができます。その方法は、下記の(1)〜(5)となります。

元金を繰上償還することにより、繰り上げした部分の利息の支払いがなくなり、償還期間も短縮できます。

手続きについては、繰上償還を希望する月に、各所属所の共済事務担当課へ早めにお申し出ください。残高と返済額の確認ができます。また、手数料のかからない振込用紙(埼玉りそな銀行本支店利用の場合)が受け取れます。

共済組合の締切日は毎月20日(必着)ですが、状況により変わる場合もありますので、各所属所の共済組合担当課へお問い合わせください。