子どもについて

夫婦共働きをしています。子どもを私(妻)の被扶養者として認定できるでしょうか?

夫婦共働きをしています。私(妻)は市役所に勤務しており、配偶者(夫)は民間会社に勤務し、社会保険に加入しております。年収は、配偶者(夫)の方が若干多い状況です。

この場合、子どもを私(妻)の被扶養者としたいのですが、認定は可能でしょうか。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、家計の実態、社会通念などを総合的に勘案して次のとおり取り扱うこととされています。(昭和60.6.27自治福第182号、昭和60.6.12社会保険各省連絡協議会通達)

(1) 被扶養者とすべき員数にかかわらず年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(3) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当などの支給が行われることとされているので、夫婦双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
  前記(1)ないし(2)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合含む。以下同じ)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後の関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。

なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。


以上が夫婦共同扶養における基本的な取扱いとなります。

なお、夫婦いずれの被扶養者とするかについては、画一的に年間収入の多い方の被扶養者として認定するのではなく、夫婦双方の年間収入を認定の判断材料として、家計の実態、社会通念などの総合的に勘案して行うものであります。

したがって、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、扶養手当の支給対象者に対して手当の支給があれば、被扶養者として認定することができます。また、扶養手当の支給対象外の方については、当該家計の実態など、いろいろな視点から判断しますので、年間収入の少ない方であっても被扶養者として認定する場合もあります。

閉じる