扶養認定中の実父が受給している年金額が改定されたが・・・
 私(組合員)の被扶養者として扶養認定を受けている父親(63歳)は、定年退職後60歳から年金を受給しております。先月63歳(S22.1.15生)に到達したことにより特例支給開始年齢(満額支給開始年齢)となり、同時に母親にかかる加算額(加給年金額)が加算され、年金額が改定されることになりました。認定取消となるでしょうか?
 
 
 特例支給開始年齢に到達したことにより年金額が改定されたことに伴い、当該改定年金額が180万円以上に改定された場合は、扶養認定の取消手続きを行ってください。
 この場合、父親が63歳に到達した誕生月の翌月(2月)から年金額が改定され、改定された年金額で初めて支給される日(H22.4.15)が認定取消日になります。
 また、認定取消に係る申告書に組合員被扶養者証も忘れずに添付して提出をしてください。
 
このページを閉じる×