私は、実父(70歳)と養子縁組をしていない実父(70歳)の後妻である母親(継母、69歳)と一緒に生活を始めました。二人とも収入は公的年金のみで、年収180万円未満です。この場合、実父は認定できると思いますが、継母は被扶養者として認定ができるでしょうか。