養子縁組をしていない母親を被扶養者として認定できるか?

 私は、実父(70歳)と養子縁組をしていない実父(70歳)の後妻である母親(継母、69歳)と一緒に生活を始めました。二人とも収入は公的年金のみで、年収180万円未満です。この場合、実父は認定できると思いますが、継母は被扶養者として認定ができるでしょうか。

 
 
 実父については、組合員との生計維持関係があり、年収も180万円未満ということですので認定は可能と思われます。
 また、継母についても組合員の直系尊属ではありませんが、直径尊属以外の3親等以内の親族となり、被扶養者の範囲に含まれます。この場合、継母は義父母の取扱いと同様に、組合員との生計維持関係があり、かつ、同一世帯(同居)であることが前提となります。
 したがって継母については、同一生計および同居しており、収入についても年収180万円未満ということですので、認定が可能であると思われます。
 
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