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学生でも扶養範囲を超える収入があると扶養認定を取消しするの? |
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| 被扶養者である息子(22歳)は大学生ですが、夜間アルバイトを始めました。夜間アルバイトということで時給も高く、月額108,334円を超えることが分かりました。この場合、学生であっても扶養認定を取消ししなければならないでしょうか? |
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毎月の給与が108,334円を超える期間が3カ月連続すると学生であっても扶養認定を取消しすることになります。また、3カ月連続しなくても年収が130万円を超える場合についても同様に取消しすることになりますのでご注意ください。 |
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