離婚後、子どもは被扶養者として認定できるか?
 私は妻と協議離婚をしました。子どもは妻が引き取り、毎月養育費(7万円)を送金することになりました。この場合、子どもを引き続き被扶養者として認定は可能でしょうか。
 
 
 離婚しても、あなたと子どもの親子関係は変わることはありません。したがって、その子どもが主として組合員の養育費によって生計を維持されて、かつ、勤務先から扶養手当が支給されていることが確認できれば、同居されていなくても被扶養者として認定することは可能です。
 しかし、その子どもが、他の者と養子縁組をした場合は、親子関係がなくなります。
 たとえ、養育費を生活費としていたとしても引き続き被扶養者として認定することはできなくなりますので、認定取消手続きが必要となります。
 
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