被扶養者にかかる認定・取消について、よくある取り扱い事例をQ&A方式でご案内いたします。
被扶養者の認定申請の際には、以下の内容をご確認いただき、事実を確認できる書類を添えて所属所担当課にご提出ください。
- 認定の事実が生じた日から30日以内である。
- 3親等以内の親族である。
- 生計維持関係(事例によっては、生計維持関係かつ同一世帯)がある
- 認定対象者の恒常的な収入が130万円未満(収入の一部または全部が障害を支給事由とする公的年金である場合あるいは60歳以上で収入の一部または全部が公的年金である場合は180万円未満)である。
ご不明な点がありましたら、お気軽に当組合保険課までご連絡ください。