平成20年度の財源率を引き上げる要因となっている医療保険制度の改正で、「病床転換支援金」「政管健保支援金」という言葉を目や耳にしますが、どのような内容なのか教えてください。
 
 

 これまで高齢者の医療を担ってきた老人保健制度が廃止され、新しく75歳以上のすべての方を対象とする「後期高齢者医療制度」が4月からスタートしました。65〜74歳の前期高齢者については、これまでの制度に加入したまま、制度間で医療費の財政調整を行う新しい仕組みが施行されます。

病床転換支援金

 現在の病院等の病床は、急性期の疾患を扱う「一般病床」と、慢性期の疾患を扱う「療養病床」とに区分されています。
 「療養病床」の患者のうち、医師の対応がほとんど必要ない方が半数を占めているといわれ、こうした、いわゆる社会的入院の解消を目指して、「療養病床」を、老人保健施設や居住系サービス施設等へと転換を進めることになりました。
 このうち、医療保険適用の「療養病床」について、将来の医療保険財政の安定化につながるところから、健康保険組合(共済組合)も支援金を負担して転換支援を行うこととされ、平成20年度から5年間「病床転換支援金」を納付することになります。介護保険適用の「療養病床」については、市区町村交付金による転換支援が行われます。本組合が20年度に支援する額は、約300万円です。

■療養病床の削減・転換計画

政管健保支援金

 平成20年度の特例として、中小企業の会社員らが加入する政府管掌健康保険の国庫補助額を1千億円削減し、大企業の会社員らが入る健康保険組合に750億円、公務員の共済組合が250億円を「特例支援金」として納付し、政管健保に対して特例交付金を交付する政管健保国庫支援特例法案が2月8日、閣議決定されました。
 このうち、本組合が負担する額はおよそ1億5千万円となります。この支援金に対して、本組合では、本誌6ページに掲載の決議文のとおり、「本年度限り」とするよう関係機関に強く要望したところです。

 
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