これまで共済組合や健康保険組合等の拠出金などをもとに運営されてきた老人保健制度及び退職者医療制度が見直され、平成20年4月から「後期高齢者医療制度」及び「前期高齢者医療制度」が始まります。概要については以下のとおりです。

(1)前期高齢者医療制度…現在の医療制度に加入したまま財政調整を行います
前期高齢者医療制度に該当する方の約8割が、国民健康保険に加入しています。加入者の偏在による国民健康保険と被用者保険(共済組合等)との間の医療費負担の不均衡を、それぞれの制度の加入者数に応じて財政調整する制度です。
全国平均の前期高齢者の加入率と比較して、前期高齢者の加入率が高い国民健康保険は調整金を受け取り、前期高齢者の加入率の低い被用者保険(共済組合等)は調整金を拠出することになります。
● 加入対象者
65歳から74歳までの方が対象となります。
※加入対象者に該当する組合員及び被扶養者の方は、引き続き共済組合から医療給付を行います。
(2)後期高齢者医療制度…独立した医療制度に加入します
独立した医療制度として運営し、加入対象者には後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。
また、負担能力に応じて保険料を支払うことになり、現在保険料の負担がない共済組合の被扶養者の方も新たに保険料を支払うことになりますが、その方たちの保険料は、加入時から2年間は軽減措置が講じられることになっています。
● 加入対象者
75歳以上の組合員及び被扶養者が対象となります。
● 運営主体
都道府県ごとに全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定、医療費の支給等の事務を行います。
このように、高齢者の医療制度が新たに創設されることから、共済組合も被用者保険として、制度に係る支援金等を拠出するため、短期給付財政は大変厳しい状況になってしまいました。
そのため、平成20年度は、短期掛金・負担金率(健康保険料)を引き上げざるを得ないことになりました。組合員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(『共済だより』1・2月号のリーフレットもご参照ください。) |