3月に定年退職して、4月から民間企業に再就職を考えているのですが、給与収入があると共済年金を受給する際に停止があると聞いたのですが、その支給と停止の関係を教えてください。
 
 

 退職共済年金や障害共済年金を受給されている方が、民間会社に就職、又は、議会議員になって、他の公的年金制度の被保険者の資格を取得した場合、「基本月額」と「基準収入月額相当額」との合計額が月額48万円を超えると、年金額の一部が支給停止となります。これを『所得制限』と言います。

◆所得制限の対象となる他の公的年金制度の被保険者とは…?

  1. 厚生年金保険の被保険者
  2. 私立学校教職員共済制度の加入者
  3. 国会議員及び地方議会議員(県、市区町村)

◆基本月額とは…?

 年金額の内、「定額部分」と「厚生年金相当部分」を合算した12分の1(1ヶ月分)の額を言います。

◆基準収入月額相当額とは…?

◆停止額の計算方法は…?

 基本月額と基準収入月額相当額の合計が48万円以上となった場合、年金の一部が支給停止になります。停止額は次の算式により求められます。

※支給停止額の計算は毎月行われます。

◆停止となる対象期間は…?

 所得制限は、就職した翌月から退職した月(被保険者等でなくなった月)まで対象となります。
例えば、3月に公務員を定年退職して、4月から民間会社に再就職(厚生年金加入)した場合は、翌5月分の年金から、4月における標準報酬月額(給与)等の金額を基に所得制限の計算を行います。この場合に、公務員在職時の期末手当等の金額も計算の対象になります。

*民間等へ再就職をした場合は、共済組合年金課へ連絡をいただきますようお願いいたします。

※何かご不明な点等ございましたら、お気軽に共済組合年金課までご連絡をください。

 
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