退職共済年金や障害共済年金を受給されている方が、民間会社に就職、又は、議会議員になって、他の公的年金制度の被保険者の資格を取得した場合、「基本月額」と「基準収入月額相当額」との合計額が月額48万円を超えると、年金額の一部が支給停止となります。これを『所得制限』と言います。
◆所得制限の対象となる他の公的年金制度の被保険者とは…?
- 厚生年金保険の被保険者
- 私立学校教職員共済制度の加入者
- 国会議員及び地方議会議員(県、市区町村)
◆基本月額とは…?
年金額の内、「定額部分」と「厚生年金相当部分」を合算した12分の1(1ヶ月分)の額を言います。

◆基準収入月額相当額とは…?

◆停止額の計算方法は…?
基本月額と基準収入月額相当額の合計が48万円以上となった場合、年金の一部が支給停止になります。停止額は次の算式により求められます。

※支給停止額の計算は毎月行われます。
◆停止となる対象期間は…?
所得制限は、就職した翌月から退職した月(被保険者等でなくなった月)まで対象となります。
例えば、3月に公務員を定年退職して、4月から民間会社に再就職(厚生年金加入)した場合は、翌5月分の年金から、4月における標準報酬月額(給与)等の金額を基に所得制限の計算を行います。この場合に、公務員在職時の期末手当等の金額も計算の対象になります。
*民間等へ再就職をした場合は、共済組合年金課へ連絡をいただきますようお願いいたします。
※何かご不明な点等ございましたら、お気軽に共済組合年金課までご連絡をください。 |