火災で住宅が焼けてしまいました。どんな給付や手当が受けられるのか教えてください。
 
 

組合員が火災などの非常災害によって、住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じた災害見舞金が支給されます。
なお、住居とは、自宅、借家、借間、公営住宅などの現在住んでいる建物です。
家財とは、住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など、毎日の生活に必要な財産
のことです。(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます。)
※原則として共済組合の現場調査が必要となりますので、速やかにご連絡ください。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき

( 災害見舞金)

損害の程度 支給額
●住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の
3か月分×1.25
●住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
●住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の
2か月分×1.25
●住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
●住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の
1か月分×1.25
●住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の
0.5か月分×1.25
●浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、
その認定が困難なとき
床上
120cm以上
給料の
1か月分×1.25
床上
30cm以上
給料の
0.5か月分×1.25
(注) (1) 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、給料の3か月分×1.25が限度です。
  (2) 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。

( 災害見舞金附加金)

損害の程度が法定の支給基準には達しないが、住居又は家財に1/5以上1/3未満の損害を受けたとき
災害見舞金の額の60/100相当額が附加給付されます。
住居又は家財の1/5以上1/3未満の焼失または滅失、平屋建の家屋の床以上の浸水(30cm未満)については、災害見 舞金附加金として給料の0.5か月分×1.25が支給されます。

非常災害で死亡したとき( 弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震災害その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

(注) (1) 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故も含まれます。
  (2) 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。
 
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