障害共済年金の支給要件(次のいずれかに該当したときに支給されます。)
| 1: |
組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に傷病が治った場合は治った日(注))に障害等級が1級、2級又は3級の障害の程度に該当する障害の状態にあるとき |
| 2: |
障害認定日に障害等級が1級から3級までの障害の程度に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上の障害の程度に該当する障害の状態になったとき(事後重症制度) |
| 3: |
組合員である間に初診日のある傷病による障害とその他の傷病による障害とを併合して障害等級が1級又は2級の障害の状態となったとき |
(注)症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。
障害基礎年金の支給要件(次のいずれかに該当したときに支給されます。)
| 1: |
国民年金の被保険者である間(注)に初診日のある病気やケガで障害等級が1級又は2級の障害の程度に該当する障害の状態になったとき |
| 2: |
障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に傷病が治った場合は治った日)に障害等級が1級又は2級の障害の程度に該当する障害の状態にあるとき、又は障害認定日にその状態になかった者が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級又は2級の障害の程度に該当する障害の状態になったとき |
| 3: |
初診日前の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あるとき(平成18年4月1日前に初診日があるものについては、初診日の前1年間に保険料の滞納がないとき) |
(注)組合員である間も含みます。(国民年金第2号被保険者)
年金額について
- ●障害共済年金の受給権者の障害の程度が変わった場合
- 障害共済年金の受給権者の障害の程度が増進又は減退した場合でその者から請求があったとき、その変わった障害の程度に応じて、障害共済年金の額が改定されます。ただし、障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある受給権者であり、かつ65歳以上である場合を除きます。
- ●障害共済年金の受給権者が在職中の場合
- 障害共済年金は、退職共済年金と同様、受給権者が在職中は支給が停止されますが、在職中のその者の各年の5月の給料及び過去1年間の期末手当等の額と年金月額の合計額によって、障害共済年金の一部が支給される場合があります。
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