「高齢者の医療の確保に関する法律」等に基づき、平成20年度から、共済組合など医療保険者は40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査、特定保健指導を実施することが義務付けられました。
特定健康診査とは、糖尿病などの生活習慣病に関する健康診査で、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した健診です。
特定保健指導とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある人に対する保健指導のことです。健診の受検者は腹囲、検査結果、質問票により血糖、脂質、血圧、喫煙歴を指標にして個人の健康度が測定され、情報提供レベル、動機づけ支援レベル、積極的支援レベルにグループ分けされます。
情報提供レベルの人には、健診結果を正常範囲のまま維持し、悪化させないようにするにはどうしたらよいかの情報を提供します。
動機づけ支援レベルの人には健診結果を改善する、又は悪化させないよう動機づけの支援(原則1回、面接)を行います。
また、積極的支援レベルの人には健診結果を改善させるために積極的に支援(面接を含み、3ヶ月以上継続的に支援)します。
これらには法律で決められた保健師等があたります。
特定健康診査をどのような形態でどのような機関で実施したらよいか、特定保健指導をどんな機関で実施したらよいかなど、共済組合では、特定健康診査、特定保健指導の実施率を高めるため、また、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)該当者及び予備群を減らすため、実施計画を策定中です。
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