昭和16年4月1日以前までに生まれた人には、60歳から年金が支給されますが、昭和16年4月2日以後に生まれた人については、順次下表の
とおり生年月日に応じて年齢を1歳ずつ引き上げ、最終的には、昭和36年4月2日以後に生まれた人からは、65歳から年金が支給されることに
なります。
第一段階として、「定額部分」の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられます。具体的には、昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた人について、支給開始年齢を1歳引き上げ61歳とします。その後は、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢を引き上げ、昭和24年4月2日以後に生まれた人は、定額部分の支給がなくなります。
第二段階として、「厚生年金相当部分」及び「職域年金相当部分」の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられます。具体的には、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人について、支給開始年齢を1歳引き上げ61歳とします。その後は、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢を引き上げ、昭和36年4月2日以後に生まれた人は、支給開始年齢がすべて65歳になります。
なお、特定消防組合員の場合は、一般組合員よりも6年遅れで引き上げが始まります。
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