年金の支給開始年齢の引き上げについて教えてください。
 
 

 昭和16年4月1日以前までに生まれた人には、60歳から年金が支給されますが、昭和16年4月2日以後に生まれた人については、順次下表の とおり生年月日に応じて年齢を1歳ずつ引き上げ、最終的には、昭和36年4月2日以後に生まれた人からは、65歳から年金が支給されることに なります。
 第一段階として、「定額部分」の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられます。具体的には、昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた人について、支給開始年齢を1歳引き上げ61歳とします。その後は、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢を引き上げ、昭和24年4月2日以後に生まれた人は、定額部分の支給がなくなります。
 第二段階として、「厚生年金相当部分」及び「職域年金相当部分」の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられます。具体的には、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人について、支給開始年齢を1歳引き上げ61歳とします。その後は、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢を引き上げ、昭和36年4月2日以後に生まれた人は、支給開始年齢がすべて65歳になります。
 なお、特定消防組合員の場合は、一般組合員よりも6年遅れで引き上げが始まります。

【表】一般組合員の退職共済年金の支給開始年齢引き上げスケジュール
生年月日 定額部分の支給開始年齢 厚生年金相当部分及び
職域年金相当部分の支給開始年齢
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 61歳 60歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 62歳 60歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 63歳 60歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 64歳 60歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以後 65歳

 
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