退職共済年金の受給資格要件の加入期間について教えて下さい。
 
 

 共済組合の長期給付である、特例による退職共済年金を受給するためには、原則として組合員期間等が25年以上で、かつ60歳以上(本来支給の退職共済年金は65歳以上)であることが必要です。
 この「25年」とは、公務員として勤務した期間(組合員期間)が25年なければいけないということではありません。国民年金や厚生年金等の他の公的年金の加入期間と合わせた期間(組合員期間等)が25年以上あれば、退職共済年金の受給資格を得ることができます。

受給資格期間として計算される組合員期間等とは、次に掲げる期間になります。
(ア) 地方公務員共済組合の組合員期間
(イ) 国家公務員共済組合の組合員期間
(ウ) 日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間
(エ) 厚生年金保険の被保険者期間(旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期間を含む)
(オ) 昭和61年4月1日以後の(ア)〜(エ)の被扶養配偶者であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
(カ) 自営業者などの国民年金の被保険者のうち保険料を納付した期間
(キ) 国民年金法に規定する保険料免除期間
(ク) 国民年金法に規定する合算対象期間(学生など国民年金に任意加入しなかった期間)
(ケ) 地方公務員共済組合等の組合員の被扶養配偶者であった期間で、昭和61年3月31日以前の国民 年金に任意加入していなかった期間など
受給資格期間の特例措置(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
 
 昭和61年4月の年金制度改正前の旧制度の退 職年金は加入期間が20年で受給資格を得てい たことから、昭和31年4月1日以前に生まれた 方については、右表のとおり生年月日に応じ20 〜24年で退職共済年金の受給資格が得られる 短縮措置が設けられています。ただし、この 「20〜24年」の期間は、被用者年金制度加入の 期間(上記(ア)〜(エ)の期間)のみ対象となり ます。  
 
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