| 受給資格期間として計算される組合員期間等とは、次に掲げる期間になります。 |
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| (エ) |
厚生年金保険の被保険者期間(旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期間を含む) |
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| (オ) |
昭和61年4月1日以後の(ア)〜(エ)の被扶養配偶者であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間 |
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| (カ) |
自営業者などの国民年金の被保険者のうち保険料を納付した期間 |
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| (ク) |
国民年金法に規定する合算対象期間(学生など国民年金に任意加入しなかった期間) |
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| (ケ) |
地方公務員共済組合等の組合員の被扶養配偶者であった期間で、昭和61年3月31日以前の国民
年金に任意加入していなかった期間など |
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受給資格期間の特例措置(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
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| 昭和61年4月の年金制度改正前の旧制度の退
職年金は加入期間が20年で受給資格を得てい
たことから、昭和31年4月1日以前に生まれた
方については、右表のとおり生年月日に応じ20
〜24年で退職共済年金の受給資格が得られる
短縮措置が設けられています。ただし、この
「20〜24年」の期間は、被用者年金制度加入の
期間(上記(ア)〜(エ)の期間)のみ対象となり
ます。 |
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