| 1 組合員証の
記載事項について |
| (1) |
組合員証名称 |
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組合員証・任意継続組合員証等については、使用する様式はほぼ同じ様式となっています。
よって、この部分に証(「組合員証」、「組合員被扶養者証」、「任意継続組合員証」および
「任意継続組合員被扶養者証」)の名称が記載されます。
また、本人・被扶養者を判別するため「本人(組合員)」、「家族(被扶養者)」と表示しています。 |
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| (3) |
記号 |
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共済組合における、市町村等の固有番号です。所属所コードとも言います
(任意継続組合員の組合員
証記号・番号は、現職のときと変わりません)。 |
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| (4) |
番号 |
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市町村等ごとの個人番号です。共済組合は、(3)の「記号」と、この「番号」で皆さまを認識していますので、
共済組合への各種届出の際は、必ず記入していただく大切な記号・番号です。 |
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| (5) |
氏名・性別 |
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氏名・性別は、コンピューター打出しとなっておりますので、内容の確認をお願いします。
(誤っている場合は、各所属所の共済事務担当課へお申し出ください)。 |
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| (6) |
生年月日 |
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生年月日は、コンピューター打出しとなっておりますので、内容の確認をお願いします。
(誤っている場合は、各所属所の共済事務担当課へお申し出ください)。 |
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| (7) |
資格取得年月日(「組合員証」および
「任意継続組合員証」のみ) |
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正規職員の方は、採用された年月日となります。
この日以降退職される日までが共済組合の加入期間となり、組合員証を使用することができます
(任意継続組合員の方の資格取得年月日は、退職年月日の翌日となります)。 |
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| (8) |
QRコード |
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平成19年4月1日に採用された組合員の方で、一括処理された組合員証等にはQRコードが印刷されています。
4月1日採用者の交付においては、組合員証等は組合員単位にカード貼付台紙に貼付けし、専用封筒に入れて配付しましたが、4月1日採用者の一括送付時のみ、この作業を機械処理で自動的に行います。
このコードはその台紙貼付封入作業の際に、組合員証等とカード貼付台紙の連動を図るために印刷されたものです。
台紙貼付作業の用途以外には使用しませんので、平成19年4月2日以降、資格取得した方及び認定した
被扶養者に交付される組合員証等にはQRコードは印刷されない場合があります。
なお、QRコードは連動作業に必要なものですが、記号番号は書き込まれていませんので、QRコードでの組合員等の照会はできません。 |
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| (10) |
保険者番号 |
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社会保険制度上で用いる埼玉県市町村職員共済組合の固有番号です。 |
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| (11) |
名称及び印 |
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共済組合の正式名称及び公印です。 |
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| (12) |
発行番号 |
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組合員証等を作成した際の通し番号です。 |
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※任意継続組合員証については、資格取得年月日欄と発行機関所在地欄の間に有効期限を表示しております。
この有効期限は任意継続組合員の資格を取得した日から2年後の年月日となります。
ただし、掛金の納入がない場合は、この年月日に関わらず資格がなくなります。 |
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| (13) |
組合員氏名(「組合員被扶養者証」および「任意継続組合員被扶養者証」のみ) |
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組合員の氏名を表示しています。 |
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| (14) |
認定年月日(「組合員被扶養者証」および「任意継続組合員被扶養者証」のみ) |
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被扶養者に認定された年月日が記載されます。 |
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※その他の記載事項については、組合員証の説明と同様です。 |
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※任意継続組合員被扶養者証については、認定年月日欄と発行機関所在地欄の間に有効期限を表示しております。
この有効期限は任意継続組合員の資格を取得した日から2年後の年月日となります。
ただし、掛金の納入がない場合は、この年月日に関わらず資格がなくなります。 |
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2 組合員証等は、大切に保管しましょう
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組合員証等は保険医療機関等で保険診療を受けるための証明書です。
万が一紛失・盗難等された場合は、必ず最寄りの警察署等に届出てください。
共済組合では、組合員証の紛失・盗難等による責任は一切負いかねま
すのであらかじめご了承ください。
また、不正に使用した場合は、刑法によって詐欺罪として懲役の処分を受けますのでご注意ください。 |
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3 組合員証等に関する各種届出について
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組合員証等に関する各種届出は、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください
(任意継続組合員の
方は、共済組合に直接届出をしてください)。 |
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4 各保険医療機関等にかかる際は、必ず組合員証等をご持参ください
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組合員証等は、保険医療機関等に提示することによって、保険診療を受ける資格があるかどうかを確認するためのもので、「その資格があることの証明書」です。
最近、当組合に、医療機関から組合員証等の未提示により組合員資格等確認の電話照会が頻繁に行われております。
共済組合では、組合員の個人情報保護の観点から、この種の電話照会には、回答しない場合を含め慎重に対応いたしておりますが、医療費返還等のトラブル防止のためにも医療機関で受診する際は、必ず組合員証等を持参し、提示してください。
また、継続して治療する場合も月が変わった場合や月の途中で再診等で受診する際は、必ず組合員証等を提示してください。
所属所の異動により、記号・番号が変わったときも医療機関等へ必ず提示し、変わったことをお話しください。 |
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