休みの日に映画を観るのにレクリエーション施設利用券を使いたいのですが、利用方法などについて教えて下さい。
 
 

 レクリエーション施設利用券は、各所属所の共済事務担当課(総務課、職員課、人事課等)に申し出て取得して下さい。
 なお、利用券は、組合員とその被扶養者しか使用できませんのでご注意下さい。
 また、利用券を使用する際は、必ず必要事項を記入してご利用下さい。
 レクリエーション施設は、施設区分(1〜64)ごとに組合員とその被扶養者1人につき1年度内3回までご利用になれます。映画、キャンプ、潮干狩り、入浴施設はそれぞれ同一区分になっていますのでご注意ください。
 また、平成19年度のレクリエーション施設一覧表は、今月号に折り込みました「契約医療機関・契約施設のご案内」に掲載していますのでご参照ください。

記入例

組合員の場合
被扶養者の場合
 
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