年金受給者が厚生年金等に加入して民間企業等に再就職(他の被用者年金制度等へ加入)した場合の所得制限について教えて下さい。
 
 

退職共済年金等の受給者が、再就職して厚生年金保険の被保険者や私立学校共済の加入者となった場合、又は国会議員や地方議会議員となった場合は、再就職した翌月から再就職先での標準報酬月額等に応じて年金額の一部が支給停止となります。退職共済年金受給者が厚生年金被保険者として再就職した場合を例としますと、基準収入月額相当額(支給停止の対象となる月の前月の標準報酬月額等と支給停止の対象となる月の前月以前1年間に支払われた賞与等の額の合計額を1/12した額との合計額)と基本月額(退職共済年金額から職域年金部分と加給年金額を除いた額を1/12した額)の合計額が48万円を超えるときは、退職共済年金の額のうち次の計算式により算出される額の支給が停止となります。

なお、支給停止の対象となる年金は、退職共済年金のほかに、退職年金、減額退職年金、通算 退職年金、障害共済年金、障害年金となります。

※3月末に定年退職し、4月から再就職される方は、公務員として勤務した最後の1年間の賞与等が対象となります。

 
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