育児をする組合員等に関する事項の改正があると聞きました。いつから、どのように変わるのでしょう。
 
 
育児をする組合員等に関する事項の改正は、平成17年4月から実施されます。
改正のポイントは2つ、育児休業手当金の支給期間の延長と育児休業中の掛金の免除措置の拡充です。
1. 育児休業手当金の支給期間が、子が1歳6か月(現行は1歳)に達する日まで延長されます。
1. 平成17年4月からの育児休業手当金
支給期間→ 子が1歳6か月に達する日まで
支給額→ 1日につき・給料日額(給料の1/22の額)×1.25×40/100(このうち10/100の額は、育児休業が終了した日、またはその子が1歳6か月に達した日のいずれか早い日後引き続き6か月以上組合員であるときに支給)
(注) 1. 給料の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土・日曜日など)については支給されません。
2. 育児・介護休業手当金の給付額の上限額の見直し
育児休業手当金及び介護休業手当金の給付額の上限額について、雇用保険法による育児休業給付及び介護休業給付に準じたものとなります。
2. 育児休業中の掛金の免除措置が拡充されます。
1. 育児休業中の掛金の免除期間が、申し出により、子が3歳(現行は1歳)に達する日の属する月の前月までに延長されます。
2. 子が3歳に達するまでに養育による部分休業等を取得した場合で、給料の支給額が減額されたとき、減額された額についての長期給付に係る掛金は、申し出により徴収されなくなります。
※施行に当たっての詳細は、後日お知らせいたします。
 
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