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個人情報保護に関する方針
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」を支給します。
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、給料が全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給します。
(注)
(1)
給料の一部が支払われているときは、傷病手当金支給額から当該支給額に1.25をかけた金額との差額を支給します。
(2)
受給者が同一の病気やケガにより障害共済年金及び障害基礎年金又は障害一時金及び退職共済年金を受けるときは、傷病手当金が障害共済年金等の金額を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
(3)
勤務を要しない日(土、日曜日など)についての支給はありません。
(4)
出産手当金が支給されている場合は、その期間中の支給はありません。
(5)
任意継続組合員は支給対象外です。
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請求手続提出書類−傷病手当金請求書
組合員が出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金を支給します。妊娠4か月以上の出産が支給対象となります(正常分べん、異常分べんを問いません)。
(注)
(1)給料の一部が支払われているときは、出産手当金から当該支給額に1.25をかけた金額との差額を支給します。
(2)勤務を要しない日(土、日曜日など)についての支給はありません。
(3)任意継続組合員は支給対象外です。
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請求手続提出書類−出産手当金請求書
〔添付書類〕
○出産予定日に関する医師又は助産師の意見書
○出産についての医師又は助産師の証明書
(母子手帳中の出産届出済証明の写又は出生届の受理証明書等)
○多胎妊娠の場合は、医師の証明書
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳(下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月)に達する日まで育児休業手当金を支給します。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
(注)
(1)
支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
(2)
給料の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額を支給します。
(3)
勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(4)
同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
(5)
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者の支給額は、上記100分の50のうち、100分の20の額については、育児休業が終了した日(又は育児休業に係る子が1歳(1歳6か月)に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6か月以上組合員であるときに支給されます。
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請求手続提出書類
(1)育児休業手当金請求書(育児休業中支給分)
(2)育児休業手当金変更請求書
(3)育児休業手当金請求書(6月後支給分)
(※平成22年3月31日までに育児休業を開始した組合員のみ該当)
平成22年6月30日以降、育児休業を取得する場合、法律の改正により父母ともに取得することが可能となり、育児休業に係る子が1歳2か月までの間、育児休業手当金は1年間(母親の場合は、産後休暇8週間を含みます。)を限度(前頁(1)又は(2)の事情がある場合は、1歳6か月又は1年6か月まで延長)に支給されることとなります。
【改正後における育児休業の取得例】
(1)父母ともに育児休業取得可能
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金を支給します。
(注)
(1)
給料の一部が支払われているときは、介護休業手当金から当該支給額に1.25をかけた金額との差額を支給します。
(2)
勤務を要しない日(土、日曜日など)についての支給はありません。
(3)
雇用保険法に準じた「給付日額の上限」により、給料月額が337,370円以上の場合は、上限規定の適用があります。
(4)
同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給はありません。
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請求手続提出書類
(1)介護休業手当金請求書
(2)介護休業手当金変更請求書
家族の範囲
ア 配偶者(内縁の配偶者を含む)・父母・子・配偶者の父母
イ 次に掲げるものであって組合員と同居しているもの
祖父母・孫及び兄弟姉妹
父母の配偶者・子の配偶者等
組合員が次の事由で欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
(注)
(1)
給料の一部が支払われているときは、休業手当金との差額を支給します。
(2)
勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給はありません。
(3)
傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給はありません。
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