(1)高齢受給者の自己負担割合
組合員で
70歳以上75歳未満
給料が基準額未満…医療費の自己負担2割
給料が基準額以上…医療費の自己負担3割
被扶養者で
70歳以上75歳未満
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員70歳以上75歳未満 組合員の給料が基準額未満…医療費の自己負担2割
組合員の給料が基準額以上…医療費の自己負担3割
* 基準額…一般職224,000円、特別職280,000円
※ 3割負担と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)未満の場合は、基準収入額適用申
   請書を提出し共済組合が認定した場合は、 2割負担となります。
※ 自己負担2割は、平成24年3月末までは1割となります。
(2)義務教育就学前の子については2割
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