法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがあります。
法定給付の種類
  種 類 内 容











療養の給付 公務によらない病気、負傷
1. 診察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3. 処置、手術その他の治療
4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護療養に要する費用の100分の70
入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1食につき260円)を控除した額
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外併用療養費 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70
療養費 やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
高額療養費 組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の給料の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
(1) 給料の月額424,000円未満の組合員
=80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
(2) 給料の月額424,000円以上の組合員
=150,000円+(医療費−500,000円)×1/100
(3) 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額を支給
出産費 組合員が出産したとき
420,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産390,000円)
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したときその死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給
50,000円







家族療養費 被扶養者が、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70

なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
420,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産390,000円)
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
50,000円

  種 類 内 容












傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は1歳6か月)に達する日まで)
1日につき給料日額×政令で定める数値(1.25)×100分の50(平成22年3月31日までに育児休業を開始した者の支給額は、上記額のうち100分の20相当額について、育児休業終了日(又は育児休業に係る子が1歳(1歳6か月)に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6月以上組合員であるときに支給)
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき給料日額×政令で定める数値(1.25)×100分の40
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき給料日額の100分の60











弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ給料×政令で定める数値(1.25)の0.5月分〜3月分







家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)の100分の70
※  高齢受給者等の自己負担割合はこちらを参照ください。
※  組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
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