事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 


短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
附加給付
短期給付については、その給付事由が生じた日から2年間申請が行われなかった場合、時効によって給付を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
 
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