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一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。 |
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退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
ただし、障害共済年金又は障害一時金及び退職共済年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害共済年金の額(障害基礎年金の額を含みます)又は障害一時金の額及び退職共済年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。 |
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| (注) |
その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。 |
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退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
なお、退職後の出産には附加金及び妊婦保健助成金は支給されません。 |
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| (注) |
退職後6か月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 |
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| 組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
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| (注) |
その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者又はそれらの被扶養者になったときは、その日以後は支給されません。
附加金は支給されません。 |
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