事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
 出産貸付制度については、出産費及び家族出産費の直接支払制度(以下、「直接支払制度」という。)に対応することが困難な医療機関等について、当該制度の実施を猶予されており、平成22年度に限り、当該制度の実施準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予している医療機関等で出産を予定している場合に申請することができます。
 この場合、直接支払制度が利用できないため、組合員等に出産費用に係る経済的負担が生じることとなり、負担軽減を図る目的で出産費用に係る貸付制度を利用するよう医療機関等が説明を行うこととなっております。
 医療機関等における措置及び出産貸付に係る詳細は次のとおりです。
※ 直接支払制度については、こちらをご参照ください。
■直接支払い制度の実施を猶予している医療機関等における措置
(1) 直接支払制度に対応していない旨、窓口に掲示する。
(2) 上記(1)の措置を講じた上で、直接支払制度の活用を希望する組合員等に対し、当該制度に対応していないことを説明し、当該制度を利用しない旨の合意文書を取り交わすこと。
■借受資格
直接支払制度の実施を猶予している医療機関等で出産を予定しており、出産費及び家族出産費の支給を受ける見込がある場合で、次のいずれかに該当する組合員です。
(1) 出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)の組合員又は出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)の被扶養者を有する組合員。
(2) 妊娠4か月以上の組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合。
■貸付額
1万円を単位とし、出産費又は家族出産費までの額(上限42万円)です。
※ 多胎出産の場合は、人数分の額までとなります。
■申請後の流れ
出産貸付を受け付けた場合(随時受付)、共済組合で内容審査した後に、速やかに貸付を行います。(共済預金「全員口座」に送金)
■返済方法
共済組合から出産費又は家族出産費が支給されるときに相殺します。
申込手続提出書類
  • 出産貸付申込書
  • 組合員貸付金借用証書
  • 出産する医療機関等において、直接支払制度を猶予していることがわかる書面
  • 直接支払制度を利用しない旨を合意した書面の写し
  • 母子健康手帳中、出産予定日のわかるページの写し
  • 前記借受資格中、(2)に該当する場合は、医療機関等から一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書の写し及び妊娠4か月以上であることを証明する書類
 
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