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組合員又は被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき、無利子で貸付を行う制度です。任意継続組合員も利用できます。
なお、「受取代理制度」を利用する場合は、この貸付は利用できません。 |
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| ■借受資格 |
| 出産費又は家族出産費の支給を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する組合員です。 |
| (1) |
出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)の組合員又は出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)の被扶養者を有する組合員。 |
| (2) |
妊娠4か月以上の組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった者又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった者。 |
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| ■貸付額 |
1万円を単位とし、出産費又は家族出産費までの額(35万円)となります。
※ 多胎出産の場合は、その人数分の額となります。 |
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| ■返済方法 |
共済組合から出産費又は家族出産費が支給されるときに相殺されます。
※ 申込書を受け付けた場合、共済組合で内容を審査した後に、速やかに貸付を行います。 |
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申込手続提出書類 |
| (1) |
前記〔借受資格〕の(1)に該当する組合員
出産貸付申込書、組合員貸付金借用証書、母子健康手帳の写し及び出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合4か月以内)であることを証明する書類。 |
| (2) |
前記〔借受資格〕の(2)に該当する組合員
出産貸付申込書、組合員貸付金借用証書、母子健康手帳の写し、妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書。 |
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