事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
(注) (1) 妊娠4か月(85日)以上の死産、流産などの異常分べん又は母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。附加金は支給されません。
(2) 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
被扶養者の方が、退職後6か月以内の出産で、加入していた健康保険等から給付を受けるときは、家族出産費は支給されません。
請求手続提出書類−出産費請求書・家族出産費請求書
〔添付書類〕
○母子手帳中の出生届出済証明の写または出生届の受理証明書等(請求書に医師等の証明を受けた場合は不要)
○未支給証明書(被扶養者が退職後6か月以内に出産し、家族出産費を請求するとき)
◎平成20年7月1日以降の出産予定者については、出産費・家族出産費の「受取代理」を実施します。
組合員又は被扶養者にかかる出産費・家族出産費について、組合員の申請により医療機関等が代理人として受け取ることができる制度です。この場合、組合員は出産費用から出産費・家族出産費(35万円)を差し引いた額を医療機関等へ支払うことになります。
これにより、出産時における組合員の医療機関等での窓口負担が軽減されます。
申請は出産予定日前の1か月以内に共済組合に行う必要があります。
請求手続提出書類−出産費・家族出産費請求書(事前申請用)
〔添付書類〕
○上記出産費等の書類と同じです。
1 受取代理にあたっては、事実上共済組合及び医療機関等の同意を得ることになります。
2 受取代理を希望しない場合及び出産貸付制度を利用する場合は、出産費及び家族出産費の請求をしてください。
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