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| 組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」を支給します。 |
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| (注) |
(1) |
妊娠4か月(85日)以上の死産、流産などの異常分べん又は母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給します。附加金は支給されません。 |
| (2) |
双生児以上を出産した場合は、その人数分の額を支給します。 |
| (3) |
支給額については、産科医療補償制度に加入している分娩機関において、在胎週数22週に達した日以後に出産(死産を含む)した場合に420,000円を支給します。なお、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)又は産科医療補償制度に未加入分娩機関において出産した場合は、390,000円の支給額となります。 |
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(4) |
被扶養者の方が、退職後6か月以内の出産で、加入していた健康保険等から給付を受けるときは、家族出産費は支給しません。 |
※ 産科医療補償制度に係る詳細は、こちらをご覧ください。 |
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出産費・家族出産費が受給できる者で、医師の健康診断を受けた場合、10,000円を限度に助成金を支給します。ただし、健康診断の費用が10,000円未満の場合は実際に支払った額となります。
| (注) |
双児の場合でも、10,000円の支給です。 |
〔添付書類〕
○流産・死産の場合のみ、領収書または妊婦健康診断関係申告書 |
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| 1. |
直接支払制度 |
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出産後、医療機関等が直接共済組合へ出産費等を請求し、受領します。 |
| 2. |
受取代理制度 |
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事前に組合員が出産費等の請求書を所属所を経由して共済組合に提出し、出産後医療機関等が出産費等を受領します。 |
| 3. |
上記1、2の制度を利用しない場合 |
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一旦出産費用の全額を医療機関等に支払い、後日共済組合に申請の手続きを行います。 |
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| 1. |
直接支払、受取代理の制度とも、組合員と医療機関とでその制度を利用する契約を結びます。 |
| 2. |
| (1) |
出産に要した費用が出産費等の額(39万円。産科医療補償制度対象分娩のときは、42万円)を上回った場合は、その差額を医療機関に支払ってください。 |
| (2) |
出産に要した費用が出産費等の額を下回った場合は、共済組合が差額を組合員に支給します。 |
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| 3. |
出産費等に付随して付加金及び妊婦保健助成金(10,000円)を支給しますので、どの支給方法を選択しても請求書は、必ず提出してください。 |
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請求手続提出書類−出産費請求書・家族出産費請求書 |
| 〔添付書類〕 |
| ○母子手帳中の出生届出済証明の写または出生届の受理証明書等(請求書に医師等の証明を受けた場合は不要) |
○産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合に、制度対象分娩の判別の確認書類(制度対象分娩を証明する所定の印が押印してある領収書又は出産費用内訳明細書の写し)
※クレジットカード及び口座振替の場合は、加入分娩機関の発行する出産証明書を添付 |
| ○直接支払制度について制度活用有無を記した合意文書の写し |
| ○受取代理制度における「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 |
| ○未支給証明書(被扶養者が退職後6か月以内に出産し、家族出産費を請求するとき) |
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