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| 組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」を支給します。 |
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| 被扶養者の方が、退職後6か月以内の出産で、加入していた健康保険等から給付を受けるときは、家族出産費は支給しません。 |
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請求手続提出書類−出産費請求書・家族出産費請求書 |
| 〔添付書類〕 |
| ○母子手帳中の出生届出済証明の写または出生届の受理証明書等(請求書に医師等の証明を受けた場合は不要) |
○産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合に、制度対象分娩の判別の確認書類(制度対象分娩を証明する所定の印が押印してある領収書又は出産費用内訳明細書の写し)
※クレジットカード及び口座振替の場合は、加入分娩機関の発行する出産証明書を添付 |
| ○直接支払制度について制度活用有無を記した合意文書の写し |
| ○未支給証明書(被扶養者が退職後6か月以内に出産し、家族出産費を請求するとき) |
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| (注) |
(1) |
妊娠4か月(85日)以上の死産、流産などの異常分べん又は母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給します。附加金は支給されません。 |
| (2) |
双生児以上を出産した場合は、その人数分の額を支給します。 |
| (3) |
420,000円は、平成21年1月1日から創設された産科医療補償制度に加入している分娩機関において、在胎週数22週に達した日以後に出産(死産を含む)した場合の支給額です。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の分娩機関において出産した場合の支給額は390,000円となります。 |
※ 産科医療補償制度に係る詳細は、こちらをご覧ください。 |
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直接支払制度については、共済組合が、出産費・家族出産費を直接医療機関等に支払うことによって、組合員または被扶養者が、医療機関等窓口で出産費用を支払う経済的負担を軽減する目的で実施された制度です。この制度を活用することによって、組合員または被扶養者は、出産に要した費用から、出産費・家族出産費(上限420,000円)を差し引いた額を医療機関等に支払うことになります。
なお、当該制度の利用有無について、医療機関等から説明を受け、制度利用有無にかかわらず、合意文書を取り交わすことになります。
また、当該制度を利用せず、今までどおり出産費用の全額を医療機関等に支払い、後日、共済組合に請求し、共済組合から出産費・家族出産費を受取ることもできます。
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当該制度を実施することが困難な医療機関等があります。実施有無について医療機関等に直接お問い合わせください。 |
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