事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
組合員が公務によらないで死亡したときはその被扶養者に「埋葬料」、家族(被扶養者)が死亡したときは組合員に「家族埋葬料」を支給します。
(注) (1)

被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用を支給します。

  (2) 死産児は被扶養者に該当しませんので、家族埋葬料の支給はありません。
なお、分娩後まもなく出産児が死亡したときは支給の対象となります。
請求手続提出書類−埋葬料請求書・家族埋葬料請求書
〔添付書類〕
●被扶養者か被扶養者でない同居の親族が埋葬料を請求する場合
  ○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書(写)、除籍謄本等)
●前記以外の方が埋葬料を請求する場合
  ○前記添付書類のほかに、埋葬に要した費用の領収書(写しでも可)
●組合員が家族埋葬料を請求する場合
  ○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書(写)、除籍謄本等)
組合員または被扶養者が、非常災害で死亡したとき、弔慰金または家族弔慰金を支給します。
災害にあったときの給付
〈公務上の死亡〉
公務上の死亡については、地方公務員災害補償法に基づいて、地方公務員災害補償基金(埼玉県支部及びさいたま市支部)が補償を行いますので共済組合からの支給はありません。
 
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