損害の程度 支給額
● 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の3か月分×1.25
● 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の2か月分×1.25
● 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の1か月分×1.25
● 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の0.5か月分×1.25
● 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき 床上120cm
以上
給料の1か月分×1.25
床上30cm
以上
給料の0.5か月分×1.25
(注) (1) 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算しますが、給料の3か月分×1.25が限度です。
(2) 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給します。
(3) 住居とは…… 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは…… 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。
〈災害見舞金附加金〉
災害見舞金の額の60/100相当額が附加給付されます。
住居又は家財の5分の1以上3分の1未満の焼失又は滅失、平屋建の家屋の床上以上の浸水(30cm未満)については、災害見舞金附加金として給料の0.5か月分×1.25を支給します。
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