| 損害の程度 |
支給額 |
● 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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給料の3か月分×1.25 |
● 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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給料の2か月分×1.25 |
● 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
● 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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給料の1か月分×1.25 |
● 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
● 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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給料の0.5か月分×1.25 |
| ● 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき |
床上120cm
以上 |
給料の1か月分×1.25 |
床上30cm
以上 |
給料の0.5か月分×1.25 |