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| 組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。 |
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| 組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
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| (注) |
(1) |
非常災害とは、水害・地震・火災などのほかに、その他の予想し難い事故なども含まれます。 |
| (2) |
弔慰金・家族弔慰金には附加金はありません。 |
| (3) |
弔慰金または家族弔慰金が支給される場合でも、埋葬料または家族埋葬料は支給されます。 |
| (4) |
弔慰金は、長期給付のうち、遺族給付を受けられる人に支給します。 |
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請求手続提出書類−弔慰金請求書・家族弔慰金請求書 |
| 〔添付書類〕 |
| ●被扶養者か被扶養者でない同居の親族が弔慰金を請求する場合 |
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○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書(写)、戸籍謄本等) |
| ○事故死の場合は事故の状況がわかる書類 |
| ●前記以外の方が弔慰金を請求する場合 |
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○前記添付書類のほかに、埋葬に要した領収書(写しでも可) |
| ●組合員が家族弔慰金を請求する場合 |
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○死亡診断書または死亡が明らかとなる書類(埋葬許可書(写)、戸籍謄本等) |
| ○事故死の場合は事故の状況がわかる書類 |
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組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
この場合、原則として共済組合の現場調査が必要となりますので、速やかにご連絡ください。
→ 損害の程度と支給額一覧
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