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組合員等からの開示依頼に基づき、診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(レセプト)の組合員等への開示をすることができます。 |
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| ■開示の対象となるレセプトの範囲 |
| 共済組合が保管するレセプトとします。 |
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| ■部分開示、不開示 |
| 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合については、部分開示または不開示となる場合があります。 |
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| ■開示にかかる処理期間 |
| 開示依頼書を受理してから、開示等の連絡及び交付に至るまでの業務の処理期間は、1か月程度を要します。 |
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| ■その他 |
| 開示依頼にかかる業務内容については、大変複雑ですので、開示依頼を希望される方は、共済組合保険課までご連絡ください。 |
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