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後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度で、老人保健制度に変わり平成20年4月から開始されました。
 
後期高齢者医療は、都道府県内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行うこととなっていて、この制度の運営主体は広域連合です。
なお、埼玉県においても、埼玉県後期高齢者医療広域連合が設立されていて、広域連合では、保険料の賦課、医療費の支給などの事務・財政運営を行うこととなっています。
一方、市町村では、保険料の徴収、被保険者証などの引渡し、加入などの申請や届出の受付、制度の広報・相談など、被保険者にとって身近な窓口業務を担当することとなっています。
 

後期高齢者医療の被保険者とは、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上のすべての人と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人となっています。
広域連合内に住所を有する75歳以上の人(65歳以上75歳未満で広域連合から障がい認定を受けた人を含む。)は、生活保護を受けているなど、後期高齢者医療の適用が除外される規定に該当しない限り、後期高齢者医療の被保険者となります。
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

 
後期高齢者医療における医療給付は、疾病、負傷、死亡に対して行います。
給付の種類は、療養の給付など国保とほぼ同様です(出産育児一時金を除く)。
診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
○医療費の1割(一定以上の所得のある人は3割)
○入院時の食事代等の一部負担(所得の低い人は負担が軽減されます)
 ・1食あたり260円。
 ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
 
後期高齢者医療制度の運営のしくみは、下図のとおりで、医療給付に要する費用は、被保険者からの保険料、現役世代からの支援である後期高齢者支援金と、国、都道府県、市町村が負担する公費により賄われます。
(1) 後期高齢者支援金
  後期高齢者支援金については、各医療保険者がそれぞれの加入者数(0歳から74歳の加入者数)に応じて負担することとなっています。
各医療保険者は、被保険者から後期高齢者支援金に相当する分も併せて保険料として徴収し、社会保険診療報酬支払基金に一括納付し、支払基金が後期高齢者交付金として広域連合に交付していく仕組みとなっています。
(2) 保険料
  後期高齢者医療に要する費用に充てるための保険料については、広域連合が保険料や賦課を決定し、市町村が徴収することとなっています。
保険料は、原則として広域連合の全区域にわたって均一の保険料率で、政令で定める基準に従い、広域連合の条例で定めることとなっています。
具体的には、頭割りの応益割と所得比例の応能割を併せて設定し、所得に応じた軽減の仕組みも導入されています。
保険料の徴収の方法は、介護保険と同様に年金から天引き又は口座振替する特別徴収又は直接徴収する普通徴収により徴収することとなっていますが、具体的な保険料額及び徴収方法については、住所地の広域連合又は市区町村へお問い合せください。
 
(1) 保健事業
  広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他被保険者の健康の保持増進のための必要な事業を行うように努めなければならないこととなっています。
(2) 審査会
  後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付請求や返還に関する処分を含む。)や保険料等に関する処分に不服がある人は、各都道府県に設置されている後期高齢者医療審査会に審査請求できることとなっています。
 
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