後期高齢者医療の被保険者とは、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上のすべての人と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人となっています。 広域連合内に住所を有する75歳以上の人(65歳以上75歳未満で広域連合から障がい認定を受けた人を含む。)は、生活保護を受けているなど、後期高齢者医療の適用が除外される規定に該当しない限り、後期高齢者医療の被保険者となります。 従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。