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| 地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわりなく、法律上共済組合の組合員になります。また、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、(雇用関係が事実上継続していると認められる場合において常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12か月を超えるに至った人)組合員の資格を取得します。 |
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| 組合員が退職又は死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。また後期高齢者医療制度に加入の場合は、短期給付(一部除く)の適用を受けない長期組合員等となります。ただし、次の場合のように、退職したあとも、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。 |
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| ■任意継続組合員 |
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組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。 |
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| ■継続長期組合員 |
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます(長期給付に係る掛金・負担金は共済組合へ納入)。
なお、次の場合は資格を失います。 |
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| (1) |
引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき |
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| (2) |
転出の日から5年を経過したとき |
| (3) |
死亡したとき |
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| ※ |
継続長期組合員に係る福祉事業の一部適用関係については、共済組合へお問い合わせください。 |
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