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共済組合の事業を運営する費用については、組合員の皆さんから徴収させていただく「掛金」と、地方公共団体等からの「負担金」によって賄われています。
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| (注) |
1. |
長期給付に必要な費用のうち、障害共済年金および遺族共済年金に要する費用で、それが公務等によるものについては、全額を地方公共団体が負担します。 |
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2. |
長期給付に必要な費用のうち、基礎年金の給付に要する費用については、公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担。この拠出金に必要な費用のうち、3分の2は掛金・負担金として、残りの3分の1は公的負担として地方公共団体が負担します。なお、公的負担分の割合は平成21年度までに2分の1に引上げられ、掛金・負担金の割合は2分の1に引下げられます。 |
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掛金及び負担金は、組合員の資格を取得した日の属する月から組合員の資格を喪失した日の属する月の前月までの間納入していただくこととなっております。
なお、掛金及び負担金は、毎月の初日における給料を標準として算定(期末手当等は実支給額)されることになりますが、掛金の標準となる給料月額及び期末手当等の最高限度額(負担金も同様)は、短期給付(福祉事業を含みます)に係るものと、長期給付に係るものとで次のとおり別々に設けられております。 |
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| 項目\種別 |
一般組合員
特定消防組合員 |
市町村長組合員
特別職の組合員 |
短期給付及び
福祉事業 |
給料 |
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| 期末手当等 |
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| 長期給付事業 |
給料 |
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| 期末手当等 |
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給料における一般組合員及び特定消防組合員の最高限度額は、市町村長組合員及び特別職の組合員の最高限度額を手当率(1.25)で除した額となっております。
| (注) |
手当率は、長期給付の平均給料月額の(注)を参照ください。 |
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組合員及び被扶養者の皆さんが病気、出産、死亡等した場合に給付金等を支払うための資金(退職者給付拠出金及び高齢者医療制度への支援金等の支払いに必要な費用を含みます)です。
また、全国市町村職員共済組合連合会で行っている特別財政調整事業(構成組合間における著しい短期給付掛金率の格差を調整するための事業です)の拠出金を払い込むための資金として調整負担金を地方公共団体等に負担していただくことになっております。
なお、この掛金・負担金の率は、その年度の収支状況によっては見直しが行われることがあります。 |
| → 平成20年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率 |
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介護保険法に基づき、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の組合員の方に負担していただくことになります。
負担割合は年度によって変わることがあります。
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| (1) |
介護保険の被保険者について〔40歳以上の方(組合員・被扶養者)が対象となります〕
| I |
第1号被保険者 |
65歳以上の方 |
| II |
第2号被保険者 |
40歳〜64歳の方 |
| III |
39歳以下の方は介護保険の被保険者になりません。 |
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| (2) |
組合員が負担する介護掛金の負担方法について(年齢によって異なります)
| I |
65歳以上の方 |
短期給付掛金→共済組合(給料から控除)
介護保険料→市町村(年金からの特別徴収または普通徴収) |
| II |
40歳〜64歳の方 |
短期給付掛金+介護掛金→共済組合(給料からの控除) |
| ※ |
第2号被保険者に該当する被扶養者の方からは、介護保険の掛金は徴収しません。 |
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| (3) |
介護保険の適用除外について
40歳以上65歳未満の方でも次の方については、当分の間、介護保険の被保険者から除外されます。
| I |
国内に住所を有しない方(海外居住者) |
| II |
身体障害者療養施設などの入居者 |
| ※ |
ただし、共済組合へその旨の届出が必要となります。 |
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| → 平成20年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率 |
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組合員の皆さんが退職されたり在職中の病気やケガがもとで障害の状態になった時、または、不幸にして亡くなられた場合に年金等を支払うための資金です。
年金給付については、将来にわたり財政の安定及び均衡が図れるよう少なくとも5年に一度財源率の見直しを行うこととされており、これに基づき直近では平成16年10月に「財政再計算」が実施されております。
この財政再計算においては、国家公務員共済組合との財政単位の一元化を前提に保険料率の見直しが行われ、平成21年には国家公務員共済組合と同一の保険料率とすることとなっています。
なお、負担金に含まれる基礎年金拠出金にかかる公的負担部分については給付実績により率が定められることとされておりますが、平成16年の改正により公的負担割合を平成21年度までに段階的に1/3から1/2に引き上げることとしています。 |
| → 平成20年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率 |
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| 組合員及び被扶養者の皆さんの健康増進、福利厚生のために使用する資金です。負担割合は年度によって変わることがあります。 |
| → 平成20年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率 |
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短期給付及び長期給付の事務等を共済組合で行うための諸費用で、全額地方公共団体に負担いただくことになっておりますが、財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行により、平成10年度から、短期経理と長期経理において一部費用を繰入れ、充当しています。
なお、繰入れの額は、短期経理については事務に要する費用を折半した額に25%を乗じた額、長期経理については同様に40%を乗じた額となります。 |
| → 平成20年度組合員の掛金率及び地方公共団体等の負担金率 |
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| 短期給付・長期給付・福祉事業、介護保険の掛金は、組合員が勤務している市町村等が、毎月の給与を支給する時や期末手当等を支給する際に差し引いて、地方公共団体等の負担金と合わせその月の末日までに組合に納入することになっております。 |
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組合員の皆さんが育児休業等に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児休業の承認を受けて育児休業をしている場合及び部分休業をしている場合(育児短時間勤務含む)には、申し出により掛金及び負担金が免除されることになります。
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| 1. |
免除の期間について |
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育児休業の場合は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業の終了する日(または、当該子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月分までの期間となっています。
部分休業の場合(育児短時間勤務も含む)は、3歳未満の子に係る部分休業等を開始した日の属する月から育児部分休業の終了する日の属する月、または、当該子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月分までの期間となっています。 |
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| 2. |
免除になる掛金(給料分)について |
| 育児休業の場合、免除の対象となる掛金は、短期・長期・福祉及び介護の掛金、また、部分休業の場合(育児短時間勤務も含む)は、長期の掛金について減額された給料額に相当する掛金額が免除の対象となります。なお、掛金免除の申し出をした月の前月までにかかる給与改定等の差額が支給される時は、差額に対する掛金を納入していただくこととなります。 |
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| 3. |
免除になる負担金(給料分)について |
免除の対象となる負担金は短期・長期・福祉及び介護の負担金です。(部分休業の場合(育児短時間勤務も含む)も掛金と同様となります。)ただし、短期負担金の中に含まれる育児介護休業手当金拠出金に係る公的負担分及び短期給付調整負担金、また、長期負担金の中に含まれる基礎年金拠出金に係る公的負担分及び障害、遺族給付に係る公務財源分については免除になりません。
なお、給与改定等の差額が支給される時は、差額に対する負担金を納入していただくことになります。 |
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| 4. |
期末手当等の取扱について |
期末手当等に係る掛金と負担金についても、期末手当等の支給日の属する月の末日が子の3歳の誕生日前で、かつ、育児休業期間中であれば免除となります。
また、期末手当等の支給日において育児休業をしていない場合でも、支給日以後、同月中に育児休業を取得し、同月の末日が子の3歳の誕生日前で、かつ、育児休業をしている月であれば、掛金・負担金は免除されることとなります。
なお、期末手当等の支給日が子の3歳の誕生日以後である場合は、支給を受けた期末手当等に係る掛金・負担金は徴収することとなります。
また、給与改定等により期末手当等に差額が生じた場合も、掛金・負担金を徴収することとなります。
| (注) |
免除の対象となるのは、短期・長期・福祉・介護の掛金及び徴収しないこととされた掛金に相当する額の負担金となります。 |
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| 5. |
育児休業期間中の期末手当等に係る負担金の公的部分等の取扱いについて |
| 育児休業期間中における期末手当等に対する育児・介護休業手当金拠出金・基礎年金拠出金に係る公的負担分及び障害遺族給付に係る公務財源分また短期給付調整負担金については、育児休業期間中支給されない期末手当等については免除となり、支給されるが掛金・負担金の免除となる期末手当等については徴収することになります。 |
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| 6. |
掛金免除の申し出方法について |
| 掛金免除にかかる手続きについては、育児休業及び部分休業(育児短時間勤務も含む)をしている組合員が市町村等の共済事務担当者に申し出て、「育児休業にかかる掛金免除の申出書」等を提出してください。 |
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| 7. |
掛金免除期間にかかる退職共済年金等の年金額の算定について |
| 退職共済年金等の年金額を算定する場合には、掛金が免除された育児休業期間であっても、掛金が徴収された期間と同様に取り扱うことになっています。 |
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| 1. |
任意継続掛金 |
任意継続掛金は、次の算式による(1)、(2)のいずれか低い額となります。
また、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方にあっては、短期掛金の他に介護掛金の納付が必要となります。
| 区 分 |
月額掛金の算定[短期・介護] |
組合員期間が15年以上で
退職時の年齢が55歳以上の方 |
(1) | 退職時給料−(退職時給料×0.3)×掛金率注(1) |
| (2) | 共済組合の平均給料注(2)×掛金率 |
| 上記の要件に該当しない方 |
(1) | 退職時給料×掛金率 |
| (2) | 共済組合の平均給料×掛金率 |
| (注) |
(1) | 掛金率は短期給付に要する負担金率と掛金率を合算した率となります。 |
| 平成20年度の短期掛金率 91.875/1000 、介護掛金率 10.35/1000 |
| (2) |
平成20年度の平均給料345,000円 |
| ※ | 任意継続組合員に対する給付は、任意継続掛金の基礎となる給料により算定することになります。 |
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| [例] |
組合員最終掛金の標準となった給料額が400,000円の場合 |
| 400,000円>345,000円→345,000円で任意継続掛金を計算します。 |
| 345,000円×91.875/1000=31,696円(1か月の掛金) |
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| ※ |
介護掛金については「介護掛金と介護負担金」の(1)のII第2号被保険者に該当する方のみの徴収となります。 |
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| 2. |
任意継続掛金の納入方法 |
| (1) |
自動払いー銀行口座から毎月引き落とす方法 |
| (注) | 前納による割引制度は適用になりません。 |
| (2) |
告知書納入ー共済組合から発行された納入告知書により納入する方法 |
| ○ | 前納により割引制度が適用になります。 |
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| 3. |
任意継続掛金の前納割引制度 |
| (1) |
対象となる前納方法 |
| ・ | 年1回払い(4月から翌年3月まで) |
| ・ | 年2回払い(4月から9月までと、10月から翌年3月まで) |
| ・ |
退職後初めて払い込む掛金が2か月以上あるとき |
| (2) |
前納した場合の割引 |
割り引きは、1か月払いの掛金額に【別表】の複利現価法の割引率(Aの率)を掛けて計算します。
ただし、所得の月については、前納割引の対象になりません。
【例】3月末退職で年1回払いの場合
◇前納すべき額(円位未満の端数四捨五入)
=1か月払いの掛金額(4月分掛金)+1か月払いの掛金額(5月〜翌年3月)×11か月分の割引率
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【別表】複利現価法の割引率
| 期間(月) |
A |
期間(月) |
A |
| 1 |
0.9967369 |
7 |
6.9092282 |
| 2 |
1.9902215 |
8 |
7.8834200 |
| 3 |
2.9804642 |
9 |
8.8544329 |
| 4 |
3.9674757 |
10 |
9.8222773 |
| 5 |
4.9512666 |
11 |
10.7869636 |
| 6 |
5.9318472 |
12 |
11.7485020 |
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| → 任意継続組合員への給付等一覧表 |
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