事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
新しく組合員になると届出により「組合員証」が交付されます。
また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者(長寿医療制度対象者を除きます)には「高齢受給者証」があわせて交付されます。
 
70歳から75歳になるまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受け、医療機関で診療を受ける際は、「組合員証等」と「高齢受給者証」を提示することになります。なお、一定の障害認定を受け長寿医療制度に加入された65歳以上の方については、高齢受給者証は交付されません。
また、医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
種別 項目 自己負担割合
組合員   給料が基準額未満 医療費の自己負担2割
  給料が基準額以上 医療費の自己負担3割
被扶養者 組合員が70歳未満   医療費の自己負担2割
組合員が70歳以上
75歳未満
組合員の給料が基準額未満 医療費の自己負担2割
組合員の給料が基準額以上 医療費の自己負担3割
基準額…一般職224,000円 特別職280,000円
 
自己負担割合2割とあるのは、平成20年4月から平成21年3月末までの1年間、1割に据え置かれます。
3割負担と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。
平成20年4月1日以降75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、長寿医療制度の適用になります。
 
組合員証等に記載してある事項(住所、被扶養者の異動等)に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
なお、組合員証等の記載事項などの確認のため、2年に1回組合員証等の検認(又は更新)を行います。
 
 
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