事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
 
■被扶養者として認められる者
被扶養者の範囲は、次に該当する者で、主として組合員の収入により生計を維持している者です。
■被扶養者として認められない者
(1) 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
(2) 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生、及び病気等のため働くことができない者を除きます)
(3) その者について、組合員以外の者が地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている場合におけるその者
(4) その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
(5) 年額130万円以上の恒常的な収入のある者。ただし、その者の収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合又は60歳以上の者であってその者の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収入である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者
(6) パート・アルバイト等の給与収入が月額108,334円以上ある者(学生も含む)
(7) 雇用保険等の給付金を日額3,612円以上受けている者
(8) 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である者、又は長期組合員等の配偶者等
三親等内親族図
 
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。
■被扶養者の認定申告
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています(所属所長が証明した日)。
この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
■認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので認定はむずかしい所です。これに該当する方を認定する場合は、被扶養者申告書等に、組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情等を具体的に記入し、それを確認できる次のような書類を添えて共済組合に提出することにより、認定が可能となる場合があります。
なお、障害を支給事由とする年金などの受給者であるため、被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書・改定通知書の写しなど)を提出する必要があります。
■被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに取消の手続きをしてください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)をすることになりますので十分注意してください。
75歳に達する方については、誕生日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ加入となります。取消の手続きは必要ありませんが、「被扶養者証」については、必ず返納してください。
■国民年金第3号被保険者関係(かならず手続きをしてください)
組合員の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)にかかる諸手続き(住所変更等を含む)をする際には、必ず共済組合へ国民年金第3号被保険者届(国民年金被保険者住所変更届を含む)を提出してください。
 
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