事務局案内組合概要関連リンク個人情報保護に関する方針  
           
 
 
 
 
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
 
■被扶養者として認められる者
被扶養者の範囲は、次に該当する者で、主として組合員の収入により生計を維持している者です。
■被扶養者として認められない者
(1) 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
(2) 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
(3) その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
(4) その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
(5) 年額130万円以上の恒常的な収入のある者。ただし、その者の収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合又は60歳以上の者であってその者の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収入である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者(注)参照
(6) パート・アルバイト等の給与収入が月額108,334円以上ある者(学生も含む)(注)参照
(7) 雇用保険等の給付金を日額3,612円以上受けている者
(8) 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は長期組合員等の配偶者等
(注) (1) 扶養認定における収入の捉え方について

「収入が年額130万円(年金受給者180万円)未満」の収入とは、給与収入・社会保障給付金・事業収入・不動産収入などがありますが、その他にも恒常的と認められる場合には収入として算定します。

また、アルバイトやパート等の場合、給与月額の限度を設定しています。給与月額が108,334円以上となる月が3か月連続となった場合、この金額以上となった最初の月にさかのぼり、取消となります。

ただし、営業収入・農業収入・不動産収入等の場合は年額で判断します。

(2) 扶養認定における所得とは所得税法上の所得と同一ではありません。

給与収入については諸手当(通勤手当含む)を含み、税や雇用保険等が控除される前の総額となります。

なお、一般事業収入、農業収入及び不動産収入等がある場合の扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出するときは、必要経費として控除される科目が所得税法上と異なります。扶養認定時において共済組合が必要と判断した経費のみ控除し、当該控除後の金額を年間収入額として取り扱うこととなります。共済組合が認めている主な経費は下表のとおりです。


※事業所得等における必要経費の取扱い
1.一般所得用
認めている主な経費
売上原価
給料賃金
外注工賃 ×
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃
利子割引料 ×





租税公課 ×
荷造運賃 ×
水道光熱費
旅費交通費 ×
通信費 ×
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費
消耗品費
福利厚生費 ×
雑費 ×
2.農業所得用
認めている主な経費
雇人費
小作料・賃借料
減価償却費 ×
貸倒金 ×
利子割引料 ×





租税公課 ×
種苗費
素畜費
肥料費
飼料費
農具費
農薬衛生費
諸材料費
修繕費
動力光熱費
作業用衣料費 ×
農業共済掛金 ×
荷造運賃手数料 ×

土地改良費

雑費 ×
3.不動産所得用
認めている主な経費
給料賃金
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃
借入金利子 ×





租税公課 ×
損害保険料 ×
修繕費
雑費 ×
給料賃金については、従業員に対し年間130万円(月額108,334円)以上給料を支払っている場合を除く。(他の者を扶養する能力があることから、本人が被扶養者とすることはできない)
水道光熱費・通信費等、家計消費分と事業消費分が明確になっている場合のみ認めます。

その他の経費については、業種・経費の内容等を確認した上、判断します。

三親等内親族図
 
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。
■被扶養者の認定申告
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定いたします。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日(所属所長が証明した日)から被扶養者として認定することになっています。
この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

おもな認定日の取扱い(事実の生じた日)
被扶養者の要件を備えた事由 扶養認定日(事実の生じた日)
子どもが生まれた場合(出生) 出生日
結婚した場合 婚姻日
会社等を退職した場合 退職日の翌日
雇用保険の受給が終了した場合 雇用保険受給終了の翌日
同居により被扶養者の要件を満たす場合 同居した日
離婚により扶養義務が生じた場合 離婚日の翌日
事由発生から30日以上経過した場合 所属所長が証明した日


別居の者を扶養認定申請する場合の認定条件
別居の被扶養者
(学生及び施設入居者を除く)
仕送り額 1人につき月額5万円以上かつ認定対象者の全収入の1/3以上の仕送り額が必要となります。
確認書類 原則、金融機関の振込受領書、自動送金依頼書等とし、振込人と受取人の氏名、金額が確認できるものとします。

■被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに取消の手続きをしてください。
資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)をすることになりますので十分注意してください。
75歳に達する方については、誕生日から後期高齢者医療制度へ加入となります。取消の手続きは必要ありませんが、「組合員被扶養者証」及び「高齢受給者証」については、必ず返納してください。
■国民年金第3号被保険者関係(※必ず手続きをしてください)
組合員の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)にかかる諸手続き(住所変更等を含む)をする際には、必ず共済組合へ国民年金第3号被保険者届(国民年金被保険者住所変更届を含む)を提出してください。
 
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