「収入が年額130万円(年金受給者180万円)以上」の収入とは、給与収入・社会保障給付金・事業収入・不動産収入などがありますが、その他にも恒常的と認められる場合には収入として算定します。
また、アルバイトやパート等の場合、給与月額の限度を設定しています。給与月額が108,334円以上となる月が3か月連続となった場合、この金額以上となった最初の月の初日にさかのぼり、取消となります。
ただし、一般事業収入・農業収入及び不動産収入等の場合は年額で判断します。
給与収入については諸手当(通勤手当含む)を含み、税や雇用保険等が控除される前の総額となります。
なお、一般事業収入、農業収入及び不動産収入等がある場合の扶養認定基準の年間収入額(必要経費控除後)を算出するときは、必要経費として控除される科目が所得税法上と異なります。扶養認定時において共済組合が必要と判断した経費のみ控除し、当該控除後の金額を年間収入額として取り扱うこととなります。共済組合が認めている主な経費は下表のとおりです。
土地改良費
その他の経費については、業種・経費の内容等を確認した上、判断します。