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| 地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。 |
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| 地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。 |
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| 地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。 |
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市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行います。 |
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私たちの埼玉県市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。
なお、事業は組合員から選挙された議員によって決定されます。
→ 市町村長が選挙する議員及び市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区
→ 共済組合・組合会議員 |
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