新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点から、新型コロナウイルスワクチン接種業務については、期間限定的に行われるものであり、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者資格における収入に算定しない旨、臨時の特例的な取扱いを行っているところですが、今般、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施することとされ、特例接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されたことを踏まえ、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和6年3月末まで延長する旨、厚生労働省から通知され、地方公務員共済組合についても同様の取扱いとすることとされましたのでお知らせいたします。

つきましては、今後、ワクチン接種業務に従事する医療職の方を被扶養者として認定申請する際は、下記書類をご活用いただくとともに、詳細につきましては、当組合保険課までお問い合わせください。

【掲載書類】
1. 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する際の収入に関する申立書
2. 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)

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