マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年10月20日から本格運用開始となりました。

なお、利用方法等につきましては、下記リーフレットをご参照ください。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。

つきましては、顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関、薬局、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり組合員証等の提示が必要となりますのでご注意願います。

【参考資料】
リーフレット 〜マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!〜
リーフレット 〜ぜひ、一度使ってみませんか? マイナンバーカードの保険証利用〜
リーフレット 〜マイナ保険証をご利用ください〜

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