マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局については、3月下旬に厚生労働省のホームページに掲載予定であるとともに、マイナ受付のポスター及びステッカーが施設内に掲示される予定です。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
つきましては、顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関及び薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり組合員証等の提示が必要となりますのでご注意願います。
また、マイナ受付のポスター及びステッカーにつきましては、別紙をご参照ください。
マイナ受付のポスター・ステッカーについて | |
マイナ受付ポスター | |
マイナ受付ステッカー |