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子どもが入学したとき

組合員の被扶養者(被扶養者でない子を含みます)が大学等に入学、修学するときは、特別貸付(入学貸付、修学貸付)を借りることができます。

子どもが大学等に入学し、引き続き被扶養者となるときは、継続認定の手続きが必要です。

■大学等に入学した子どもを引き続き被扶養者にするとき

■入学のための資金を借りるとき

■修学のための資金を借りるとき