利用日現在、埼玉県市町村職員共済組合員及びその被扶養者である人を対象とします。
 
(1) 契約保養所及び指定旅館
全施設を通じて1年度内3泊を限度として1泊につき1人3,500円を助成いたします。
ただし、3歳未満の子供については助成対象外とします。
(2) その他の施設
1年度内1泊を限度として1泊につき1人3,000円を助成します。
ただし、3歳未満の子供については助成対象外とします。
 
(1) 契約保養所
相互利用の協定をしている他の都道府県の市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の保養所、会館及び公務員の保養所及び公営の施設で本組合で契約した施設
(2) 指定旅館
民間のホテル、旅館等で本組合で指定した施設
 
上記(1)(2)以外の宿泊施設
 
(3) 契約保養所及び指定旅館
契約保養所・指定旅館利用券を施設利用の際に持参し、施設に到着時フロントに提出することにより利用料精算の際に補助金相当分を控除いたします。
(4) その他の施設
利用料精算の際に利用料の全額を施設へ支払い、当該利用にかかる施設の証明印(領収書等は不可)を「利用補助金申請書兼証明書」に必ず受け、所属所の共済事務担当者を経由して共済組合への補助金の請求をしてください。
 
(1) 契約保養所及び指定旅館
所属所の共済事務担当者のところへ口頭で申し込み、白色の「契約保養所・指定旅館利用券」の交付(1人1泊につき1枚)を受けてください。
(2) その他の施設
施設から証明印を受けた「利用補助金申請書兼証明書」を、所属所の共済事務担当者を経由して共済組合へ補助金の請求をしてください。
 
各施設の利用料及び取消料(利用の取消しを行ったことにより徴収されるもの)は、それぞれの施設で定めた金額となります。
 
各施設(事前に申込みが必要な施設)の利用申込みについては、利用希望者が直接施設の指定連絡先に申し込み、その際、共済組合の組合員であることを施設に申し出てください。なお、パック旅行など旅行業者を仲介して契約保養所及び指定旅館を利用した場合には、協定料金での宿泊及び利用券の使用はできません。
 
身分証明書または組合員証(写も含みます)または施設利用証を施設に提示することにより、その施設の組合員料金で利用できます。(一部の施設を除きます)
このページのトップへ↑